Wednesday, January 31, 2007

憲法を考える⑲

第9章 改正
第96条 『①この憲法の改正(かいせい)※1は、各議院(かくぎいん)※2の総議員(そうぎいん)の3分の2以上(いじょう)の賛成(さんせい)※3で、国会が、これを発議(はつぎ)※4し、国民に提案(ていあん)※5してその承認(しょうにん)※6を経(へ)※7なければならない。この承認には、特別(とくべつ)※8の国民投票(こくみん・とうひょう)※9又(また)は国会の定(さだ)める※10選挙(せんきょ)※11の際(さい)※12行(おこな)はれる投票(とうひょう)※13において、その過半数(かはんすう)※14の賛成を必要(ひつよう)※15とする。
②憲法改正について前項(ぜんこう)※16の承認を経たときは、天皇(てんのう)※17は、国民の名(めい)※18で、この憲法と一体(いったい)※19を成(な)す※20ものとして、直(ただ)ちに※21これを公布(こうふ)※22する。』

第10章 最高法規
第97条 『この憲法が日本国民に保障(ほしょう)※23する基本的人権(きほんてき・じんけん)※24は、人類(じんるい)※25の多年(たねん)※26にわたる自由獲得(じゆう・かくとく)※27の努力(どりょく)※28の成果(せいか)※29であつて、これらの権利(けんり)※30は、過去(かこ)幾多(いくた)※31の試練(しれん)※32に堪(た)へ※33、現在(げんざい)及び将来(しょうらい)※34の国民に対(たい)し、侵(おか)す※35ことのできない永久(えいきゅう)※36の権利として信託(しんたく)※37されたものである。』
第98条 『①この憲法は、国の最高法規(さいこう・ほうき)※38であつて、その条規(じょうき)※39に反(はん)する※40法律(ほうりつ)※41、命令(めいれい)※42、詔勅(しょうちょく)※43、及び国務(こくむ)※44に関(かん)する※45その他(た)の行為(こうい)※46の全部(ぜんぶ)又は一部(いちぶ)は、その効力(こうりょく)※47を有(ゆう)しない。
②日本国(にほんこく)が締結(ていけつ)※48した条約(じょうやく)※49及び確立(かくりつ)※50された国際法規(こくさい・ほうき)※51は、これを誠実(せいじつ)※52に遵守(じゅんしゅ)※53することを必要とする。』
第99条 『天皇又は摂政(せっしょう)※54及び国務大臣(こくむ・だいじん)※55、国会議員(こっかい・ぎいん)※56、裁判官(さいばんかん)※57その他の公務員(こうむいん)※58は、この憲法を尊重(そんちょう)※59し擁護(ようご)※60する義務(ぎむ)※61を負(お)ふ※62。』

※1改正:適正(てきせい)なものになおすこと。 ※2各議院:衆議院(しゅうぎいん)と参議院(さんぎいん)。 ※3賛成:他人(たにん)の意見(いけん)や提案(ていあん)などを認(みと)めて同意(どうい)すること。 ※4発議:会議(かいぎ)などで議案(ぎあん)・意見を出すこと。 ※5提案:議案や考(かんが)えを提出(ていしゅつ)すること。 ※6承認:よいと認めて許(ゆる)すこと。 ※7経る:通過(つうか)する。 ※8特別:一般(いっぱん)のものと区別(くべつ)されるさま。 ※9国民投票:政策等(せいさくとう)に関(かん)する国家(こっか)の意思決定(いし・けってい)のため、国民一般(こくみんいっぱん)を対象(たいしょう)として行(おこな)われる投票(とうひょう)。日本においては、憲法の改正には国民投票において過半数(かはんすう)の賛成を必要とするが、この他の案件(あんけん)に関する国民投票の定めはない。 ※10定める:決(き)める。 ※11選挙:選挙権(せんきょけん)を持(も)つ者(もの)が、公職(こうしょく)につく者(もの)や議案の是非(ぜひ)を投票で選ぶこと。 ※12際:とき。 ※13投票:選挙(せんきょ)や採決(さいけつ)の方法(ほうほう)の一つ。各人(かくじん)が選出(せんしゅつ)したい人の名や賛否(さんぴ)の意見(いけん)を、規定(きてい)の用紙(ようし)に書いて出すこと。 ※14過半数:全体(ぜんたい)の半数(はんすう)より多(おお)い数(かず)。 ※15必要:なくてはならないさま。 ※16前項:まえの項目(こうもく)。 ※17天皇:日本および日本国民統合(にほん・こくみん・とうごう)の象徴(しょうちょう)としての地位(ちい)。その地位は、主権(しゅけん)の存(そん)する日本国民の総意(そうい)に基(もと)づくものとされ、国事行為(こくじ・こうい)を内閣(ないかく)の助言(じょげん)と承認(しょうにん)により行(おこな)うのみで国政(こくせい)に関する権能(けんのう)はもたない。 ※18名:名目(めいもく)。 ※19一体:一つのもの。 ※20成す:作(つく)る。こしらえる。 ※21直ちに:すぐに。 ※22公布:成立(せいりつ)した法令(ほうれい)を一般国民に公表(こうひょう)し知(し)らせること。 ※23保障:〔国・財産(ざいさん)・命(いのち)・権利(けんり)〕などがおかされないよう守(まも)ること。 ※24基本的人権:すべての人間が生まれながらに持っている権利。日本国憲法で規定(きてい)されている、思想(しそう)・宗教(しゅうきょう)・言論(げんろん)・結社(けっしゃ)の自由(じゆう)、裁判請求権(さいばん・せいきゅう・けん)、参政権(さんせいけん)、生存権(せいぞんけん)など。 ※25人類:人間。 ※26多年:多(おお)くの年月(ねんげつ)。長年(ながねん)。積年(せきねん)。 ※27自由獲得:他(ほか)からの束縛(そくばく)や支配(しはい)などを受(う)けない権利を手に入(い)れること。 ※28努力:力(ちから)をつくしてはげむこと。 ※29成果:できあがったよい結果(けっか)。 ※30権利:一定(いってい)の利益(りえき)を主張(しゅちょう)し、受けることを法律(ほうりつ)が一定の資格者(しかくしゃ)に認(みと)めた力。 ※31幾多多数(たすう)。多いこと。 ※32試練信仰心(しんこうしん)・実力(じつりょく)・信念(しんねん)などの程度(ていど)をためすこと。また、その際の苦難(くなん)。 ※33堪える:つらさや苦(くる)しさを我慢(がまん)する。他(ほか)からの作用(さよう)や圧力(あつりょく)に負(ま)けないで持(も)ちこたえる。 ※34将来:ゆきさき。ゆくすえ。 ※35侵す:立(た)ち入(い)ってはならない所(ところ)に、無理(むり)に入(はい)り込(こ)む。 ※36永久:時間的(じかんてき)に限(かぎ)りなく続(つづ)くさま。永遠(えいえん)。 ※37信託:信用(しんよう)して委託(いたく)すること。 ※38最高法規:程度(ていど)が一番(いちばん)高(たか)い法(ほう)によるきまり。 ※39条規:条文(じょうぶん)の規定(きてい)。 ※40反する:違反(いはん)する。そむく。 ※41法律:国家(こっか)で定(さだ)めた法規範(ほうきはん)。 ※42命令:国の行政機関(ぎょうせい・きかん)が制定(せいてい)する法(ほう)の形式(けいしき)の総称(そうしょう)。政令(せいれい)・省令(しょうれい)など。または、命じること。言いつけること。 ※43詔勅:天皇の意思(いし)・命令を表示(ひょうじ)する文書(ぶんしょ)などの総称。 ※44国務:国家の政務(せいむ)。 ※45関する:ある物事(ものごと)にかかわる。 ※46行為:おこない。特(とく)に、意識的(いしきてき)にするおこない。 ※47効力:効果をあげる力。 ※48締結:条約(じょうやく)をとりむすぶこと。 ※49条約:国家間(こっかかん)の合意(ごうい)によってとりきめた約束(やくそく)。また、その文書。 ※50確立:簡単(かんたん)にはくずれないように定(さだ)めたり、作(つく)ったりすること。 ※51国際法規:自国(じこく)だけでなく、他(た)のいくつかの国とかかわる上での法によるきまり・法律や命令。 ※52誠実:まじめで正直(しょうじき)なさま。 ※53遵守:規則(きそく)・法律などにしたがい、それをよく守(まも)ること。 ※54摂政:君主(くんしゅ)に代(か)わって政治(せいじ)を行(おこな)うこと、また、その人。 ※55国務大臣:内閣(ないかく)を組織(そしき)し、国務(こくむ)をつかさどる人。 ※56国会議員:国会を組織する議員。衆議院議員(しゅうぎいん・ぎいん)と参議院議員(さんぎいん・ぎいん)。 ※57裁判官:裁判所(さいばんしょ)の構成員(こうせいいん)で、裁判(さいばん)をする権限(けんげん)をもつ国家公務員(こっかこうむいん)。 ※58公務員:国または地方公共団体(ちほうこうきょうだんたい)の公務(こうむ)を担当(たんとう)し執行(しっこう)する者(もの)。 ※59尊重:とうといものとして大事(だいじ)に扱(あつか)うこと。 ※60擁護:たいせつに守ること。 ※61義務:道徳(どうとく)・法律(ほうりつ)の立場(たちば)から当然(とうぜん)果(は)たさなければならないこと。 ※62負う:ひきうける。身(み)にうける。

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