Wednesday, January 24, 2007

憲法を考える⑭

第5章 内閣
第65条 『行政権(ぎょうせいけん)※1は、内閣(ないかく)※2に属(ぞく)する※3。』
第66条 『①内閣は、法律(ほうりつ)※4の定(さだ)める※5ところにより、その首長(しゅちょう)※6たる内閣総理大臣(ないかくそうりだいじん)※7及(およ)びその他(た)の国務大臣(こくむだいじん)※8でこれを組織(そしき)する※9
②内閣総理大臣その他の国務大臣は、文民(ぶんみん)※10でなければならない。
③内閣は、行政権の行使(こうし)※11について、国会に対(たい)し連帯(れんたい)※12して責任(せきにん)※13を負(お)ふ※14。』
第68条 『①内閣総理大臣は、国務大臣を任命(にんめい)※15する。但(ただ)し、その過半数(かはんすう)※16は、国会議員(こっかいぎいん)※17の中から選(えら)ばれなければならない。
②内閣総理大臣は、任意(にんい)※18に国務大臣を罷免(ひめん)※19することができる。』
第69条 『内閣は、衆議院(しゅうぎいん)で不信任(ふしんにん)※21の決議案(けつぎあん)※22を可決(かけつ)※24し、又は信任(しんにん)※25の決議案を否決(ひけつ)※26したときは、10日以内(いない)に衆議院が解散(かいさん)※27されない限(かぎ)り、総辞職(そうじしょく)※28をしなければならない。』
第70条 『内閣総理大臣が欠(か)けた※29とき、又は衆議院議員総選挙(しゅうぎいんぎいん・そうせんきょ)※30の後(あと)に初(はじ)めて国会の召集(しょうしゅう)※31があつたときは、内閣は、総辞職をしなければならない。』
第71条 『前2条(第69,70条)の場合には、内閣は、あらたに内閣総理大臣が任命されるまで引(ひ)き続(つづ)きその職務(しょくむ)※32を行(おこな)ふ。』

※1行政権:行政を行(おこな)う権能(けんのう)。日本国憲法では内閣に属している。 ※2内閣:国家行政の面(めん)での最高機関(さいこうきかん)で、内閣総理大臣と他の国務大臣とからなる合議制(ごうぎせい)の機関。政府(せいふ)。 ※3属する:その種類(しゅるい)・範囲(はんい)にある。 ※4法律:国会で制定(せいてい)された決まりごと。 ※5定める:決め(てい)る。 ※6首長:集団(しゅうだん)の統率者(とうそつしゃ)。かしら。 ※7内閣総理大臣:内閣(ないかく)の首長(しゅちょう)として他の国務大臣を任免(にんめん)し、閣議(かくぎ)を主宰(しゅさい)し行政各部門(ぎょうさいかくぶもん)を指揮監督(しきかんとく)する国務大臣。首相(しゅしょう)。 ※8国務大臣:内閣(ないかく)を組織(そしき)し、国務(こくむ)をつかさどる人。 ※9組織する:集(あつ)め構成(こうせい)する。 ※10文民:職業軍人以外(しょくぎょうぐんじん・いがい)の国民。 ※11行使:武力(ぶりょく)・権力(けんりょく)・権利(けんり)などを実際(じっさい)に使うこと。 ※12連帯:二人以上の人が意識(いしき)の上で結(むす)びつき、協力(きょうりょく)して事にあたること。 ※13責任:悪(わる)い結果(けっか)が生(しょう)じたとき、その損失(そんしつ)や罰(ばつ)などを引(ひ)き受(う)けること。 ※14負う:ひきうける。身(み)にうける。 ※15任命:官職(かんしょく)や役目(やくめ)につくことを命(めい)じること。 ※16過半数:全体(ぜんたい)の半数より多い数。 ※17国会議員:国会を組織する議員。衆議院議員と参議院議員。 ※18任意:思うとおりに。こころまかせ。 ※19罷免:職務(しょくむ)をやめさせること。免職(めんしょく)。 ※21不信任:信任(しんにん)しないこと。 ※22決議案:会議(かいぎ)で、あることがらを決定(けってい)するための一つの考(かんが)え。 ※24可決:提出(ていしゅつ)された議案(ぎあん)を正式(せいしき)な会議で、よいと認(みと)めて決(き)めること。 ※25信任:人格(じんかく)・適性(てきせい)などを信用(しんよう)して事(こと)をまかせること。 ※26否決:会議で提出(ていしゅつ)された議案(ぎあん)を承認(しょうにん)しないことに決定(けってい)すること。 ※27解散:任期満了前(にんきまんりょうまえ)に全議員(ぜんぎいん)の資格(しかく)を失(うしな)わせること。 ※28総辞職:全員(ぜんいん)がそろって辞職(じしょく)すること。特(とく)に、内閣総理大臣とすべての国務大臣がそろって辞職すること。 ※29欠ける:完全(かんぜん)なものの一部分(いちぶぶん)がなくなる。 ※30総選挙:衆議院議員の定数全員(ていすう・ぜんいん)についての選挙(せんきょ)。 ※31召集:衆参両院(しゅうさんりょういん)の国会議員に対(たい)して、国会開会(こっかいかいかい)のために一定(いってい)の期日(きじつ)に集合(しゅうごう)すべきことを命(めい)じること。 ※32職務:担当(たんとう)する仕事(しごと)。

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