Monday, January 29, 2007

憲法を考える⑰

第7章 財政
第83条 『国の財政(ざいせい)※1を処理(しょり)※2する権限(けんげん)※3は、国会(こっかい)の議決(ぎけつ)※4に基(もとづ)いて、これを行使(こうし)※5しなければならない。』
第84条 『あらたに租税(そぜい)※6を課(か)し※7、又(また)は現行(げんこう)※8の租税を変更(へんこう)※9するには、法律(ほうりつ)※10又は法律の定(さだ)める※11条件(じょうけん)※12によることを必要(ひつよう)※13とする。』
第85条 『国費(こくひ)※14を支出(ししゅつ)※15し、又は国が債務(さいむ)※16を負担(ふたん)※17するには、国会の議決に基くことを必要とする。』
第86条 『内閣(ないかく)は、毎会計年度(まい・かいけい・ねんど)※18の予算(よさん)※19を作成(さくせい)※20し、国会に提出(ていしゅつ)※21して、その審議(しんぎ)※22を受(う)け議決を経(へ)※23なければならない。』
第89条 『公金(こうきん)※24、その他の公(おおやけ)※25の財産(ざいさん)※26は、宗教上(しゅうきょうじょう)※27の組織(そしき)※28若(も)しくは団体(だんたい)※29の使用(しよう)※30、便益(べんえき)※31若しくは維持(いじ)※32のため、又は公の支配(しはい)※33に属(ぞく)し※34ない慈善(じぜん)※35、教育(きょういく)※36、若しくは博愛(はくあい)※37の事業(じぎょう)※38に対(たい)し、これを支出し、又はその利用(りよう)※39に供(きょう)し※40てはならない。』
第91条 『内閣は、国会及び国民に対し、定期(ていき)※41に、少(すくな)くとも毎年(まいとし)1回、国の財政状況(ざいせい・じょうきょう)※42について報告(ほうこく)※43しなければならない。』

※1財政:国または地方公共団体(ちほうこうきょうだんたい)が、必要(ひつよう)な財力(ざいりょく)を取得(しゅとく)し、管理(かんり)する経済活動(けいざい・かつどう)。 ※2処理:物事(ものごと)をとりさばいて始末(しまつ)すること。 ※3権限:国や公共団体(こうきょうだんたい)が法令(ほうれい)に従(したが)って職権(しょっけん)を行使(こうし)することができる範囲(はんい)。 ※4議決:会議(かいぎ)などで決定(けってい)すること。また、決定されたことがら。 ※5行使:武力(ぶりょく)・権力(けんりょく)・権利(けんり)などを実際(じっさい)につかうこと。 ※6租税:国家(こっか)または地方公共団体がその経費(けいひ)にあてるため、一般国民(いっぱん・こくみん)から強制的(きょうせいてき)に徴収(ちょうしゅう)する金銭(きんせん)。国税(こくぜい)と地方税(ちほうぜい)とがある。税。税金。 ※7課する:負担(ふたん)させる。 ※8現行:現在(げんざい)行(おこな)われていること。 ※9変更:決(き)まっていたものが変(か)わり改(あらた)まること。 ※10法律:国会(こっかい)で制定(せいてい)された決まりごと。 ※11定める:決める。 ※12条件:あることがらが成立(せいりつ)するのに必要なことがら。 ※13必要:なくてはならないさま。 ※14国費:国庫(こっこ)が支出する費用(ひよう)。 ※15支出:金銭・品物(しなもの)を支払(しはら)うこと。 ※16債務:特定(とくてい)の人に対して物品(ぶっぴん)・金銭などを給付(きゅうふ)する義務(ぎむ)。 ※17負担:身(み)に引(ひ)きうけること。 ※18毎会計年度:会計上(かいけいじょう)の便宜(べんぎ)によって区分(くぶん)される、その1年(4月1日~翌年3月31日)の期間(きかん)ごと。 ※19予算:国家や地方自治体(ちほうじちたい)の、次(つぎ)の会計年度中の歳入(さいにゅう)・歳出(さいしゅつ)に関(かん)する見積(みつ)もり。 ※20作成:文書(ぶんしょ)・計画(けいかく)などを作(つく)り上(あ)げること。 ※21提出:議案(ぎあん)を会議に出(だ)し、審議(しんぎ)を求(もと)めること。 ※22審議:物事を詳(くわ)しく調(しら)べ、その可否(かひ)を討議(とうぎ)すること。 ※23経る:通過(つうか)する。 ※24公金:国家または公共団体などが所有(しょゆう)する金(かね)。 ※25公:個人(こじん)でなく社会全体(しゃかいぜんたい)。公共(こうきょう)。国家。 ※26財産:個人・団体などの持(も)っている金銭・土地(とち)など、経済的価値(けいざいてき・かち)のあるもの。 ※27宗教上:神仏(しんぶつ)など超人間的(ちょう・にんげんてき)・絶対的(ぜったいてき)なものを信仰(しんこう)して、安心(あんしん)・幸福(こうふく)を得(え)ようとする教(おし)えなどに関係(かんけい)のある。 ※28組織:個々(ここ)の物(もの)・人(ひと)などが集(あつ)まって、秩序(ちつじょ)あるひとまとまりを構成(こうせい)したもの。 ※29団体:共通(きょうつう)の目的(もくてき)をもって集まった人たちの集団(しゅうだん)。各種(かくしゅ)の公法人(こうほうじん)・私法人(しほうじん)・政党(せいとう)・結社(けっしゃ)・組合(くみあい)・クラブなど。 ※30使用:物や人などを使(つか)うこと。 ※31便益:便利(べんり)で有益(ゆうえき)なこと。 ※32維持:同(おな)じ状態(じょうたい)を守(まも)り続(つづ)けること。 ※33支配:管理(かんり)すること。統治(とうち)すること。 ※34属する:その範囲(はんい)にある。 ※35慈善:あわれみ救(すく)うこと。情(じょう)をかけること。特(とく)に、不幸(ふこう)・貧困(ひんこん)な人々(ひとびと)を援助(えんじょ)すること。 ※36教育:社会で生活(せいかつ)するための学問(がくもん)・知識(ちしき)・技能(ぎのう)が身につくよう、教(おし)え育(そだ)てること。 ※37博愛:すべての人々を広(ひろ)く平等(びょうどう)に愛すること。 ※38事業:一定(いってい)の目的(もくてき)と計画(けいかく)をもって経営(けいえい)する経済活動(けいざいかつどう)。 ※39利用:手段(しゅだん)として使(つか)うこと。だしに使うこと。 ※40供する:さしあげる。役立(やくだ)つようにしておく。 ※41定期:一定の期間。決まった期限(きげん)。 ※42状況:物事の変化(へんか)していくその時その時のようす。 ※43報告:研究(けんきゅう)・調査(ちょうさ)・会議(かいぎ)などの経過(けいか)や結果(けっか)について述(の)べること。

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