Saturday, January 20, 2007

憲法を考える⑩

第4章 国会
第45条 『衆議院議員(しゅうぎいんぎいん)の任期(にんき)※1は、4年とする。但(ただ)し※2、衆議院解散(しゅうぎいん・かいさん)※3の場合(ばあい)※4には、その期間満了前(きかん・まんりょうまえ)※5※6に終了(しゅうりょう)※7する。』
第46条 『参議院議員(さんぎいんぎいん)の任期は、6年とし、3年ごとに議員の半数(はんすう)※8を改選(かいせん)※9する。』
第47条 『選挙区(せんきょく)※10、投票(とうひょう)※11の方法(ほうほう)※12その他両議院(りょうぎいん)※13の議員の選挙に関(かん)する※14事項(じこう)※15は、法律(ほうりつ)※16でこれを定(さだ)める※17。』
第48条 『何人(なんぴと)※18も、同時(どうじ)に両議院の議員たることはできない。』
第49条 『両議院の議員は、法律の定めるところにより、国庫(こっこ)※19から相当額(そうとうがく)※20の歳費(さいひ)※21を受(う)ける※22。』

※1任期:職務(しょくむ)をつとめる一定(いってい)の期間(きかん)。 ※2但し:前に述(の)べたことに、条件(じょうけん)や例外(れいがい)などを言い添(そ)えるときに用(もち)いる語(ご)。 ※3解散:任期満了前(にんきまんりょうまえ)に全議員(ぜんぎいん)の資格(しかく)を失(うしな)わせること。 ※4場合:あるできごとに出あったとき。 ※5期間:ある一定の時期の間。 ※6満了前:きめられた期間がすっかり終わるまえ。 ※7終了:続(つづ)いてた物事(ものごと)が終わること。また、終えること。 ※8半数:全体(ぜんたい)の半分(はんぶん)の数。 ※9改選:選挙で選出(せんしゅつ)されている役員(やくいん)や議員などの任期が終わり、改(あらた)めて次期(じき)の者を選挙すること。 ※10選挙区:議員を選出する単位(たんい)として区分(くぶん)した区域(くいき)。 ※11投票:選挙や採決(さいけつ)の方法(ほうほう)の一つ。各人(かくじん)が選出したい人の名や賛否(さんぴ)の意見(いけん)を、規定(きてい)の用紙(ようし)に書いて出すこと。 ※12方法:ある目的(もくてき)をとげるための手だて。 ※13両議院:衆議院と参議院。 ※14関する:ある物事(ものごと)にかかわる。 ※15事項:一つ一つのことがら。項目(こうもく)。 ※16法律:国会で制定(せいてい)された決まりごと。※17定める:一つのものに決める。 ※18何人:だれ。どんな人。 ※19国庫:国家所有(こっかしょゆう)の貨幣(かへい)を保管(ほかん)し、また、その収入支出(しゅうにゅう・ししゅつ)を取り扱(あつか)う機関(きかん)。 ※20相当額:あてはまる金額(きんがく)。 ※21歳費:国会議員に支給(しきゅう)される1年間の手当(てあて)。 ※22受ける:うけとる。得(え)る。

No comments: