Monday, January 08, 2007

憲法を考える②

第2章 戦争の放棄(ほうき)  
第9条 『①日本国民は、正義(せいぎ)※1と秩序(ちつじょ)※2を基調(きちょう)※3とする国際平和を誠実(せいじつ)※4に希求(ききゅう)※5し、国権(こっけん)※6の発動(はつどう)※7たる戦争と、武力(ぶりょく)※8による威嚇(いかく)※9又は武力の行使(こうし)※10は、国際紛争(ふんそう)※11を解決(かいけつ)※12する手段(しゅだん)※13としては、永久にこれを放棄※14する。
②前項(ぜんこう)※15の目的を達成(たっせい)※16するため、陸海空軍(りくかいくうぐん)※17その他の戦力※18は、これを保持(ほじ)※19しない。国の交戦権(こうせんけん)※20はこれを認めない。』

※1正義:人が行わなければならない正しいすじみち。正しい意味。 ※2秩序:物事の正しい順序・筋道(すじみち)。特に、社会の組織(そしき)・構成(こうせい)を整(ととの)った状態(じょうたい)に保(たも)つためのきまり。 ※3基調:思想(しそう)や行動の根底(こんてい)にある基本の考え方。 ※4誠実:真心(まごころ)をこめて、相手のことを考えて事にあたるさま。 ※5希求:願い求めること。 ※6国権:国家の権力(けんりょく)。国家の統治権(とうちけん)・支配権(しはいけん)。 ※7発動:法的権限(ほうてきけんげん)を行使(こうし)すること。動力(どうりょく)を起こすこと。 ※8武力:軍事力(ぐんじりょく)。兵力(へいりょく)。 ※9威嚇:暴力(ぼうりょく)・武力などでおどすこと。おどかし。 ※10行使:武力・権力・権利などを実際(じっさい)に使うこと。 ※11紛争:争(あらそ)い。もめごと。 ※12解決:問題(もんだい)・事件(じけん)などをさばいてきまりをつけること。 ※13手段:目的を実現(じつげん)するための方法(ほうほう)。てだて。 ※14放棄:無関係(むかんけい)なものとして投げすてること。 ※15前項:前の項目(こうもく)。ここでは①のこと。※16達成:目標をなしとげること。 ※17陸海空軍:陸上・海上・空中での戦闘(せんとう)や防備(ぼうび)にあたる軍隊。 ※18戦力:戦争をなしとげる力。 ※19保持:もちつづけること。また、もつこと。 ※20交戦権:戦いを交(まじ)える力、勢(いきお)い。

太平洋戦争 1941年12月8日~1945年9月2日
 (第二次世界大戦 1939年9月1日~1945年9月2日)
1941年12月8日の真珠湾攻撃やマレー沖海戦などにより、日本がアメリカやイギリス、オランダなどの連合国との間に開戦し、それを受けて12月11日にドイツとイタリアがアメリカに宣戦布告(せんせんふこく)したことで、事実上の同盟国(どうめいこく)であるイギリスなどの働きかけを受けて、これまでヨーロッパ戦線においても虎視眈々(こしたんたん)と参戦の機会(きかい)を窺(うかが)っていたアメリカが連合軍(れんごうぐん)の一員として正式に参戦(さんせん)した。

ポツダム宣言(ポツダムせんげん)
1945年7月26日、ポツダムにおいて、アメリカ・イギリス・中国の3国の共同宣言が発(はっ)せられた。これはポツダム宣言といわれ、降伏条件(こうふくじょうけん)を規定(きてい)し、日本に降伏を呼びかけたものである。日本政府は、この宣言を無視(むし)して、戦争を継続(けいぞく)したため、8月6日には広島に、9日には長崎に原爆(げんばく)が投下(とうか)された。(引用文献:口語 憲法)

この後(のち)に、今の日本国憲法が制定(せいてい)された。この憲法が誰によって作られたものなのか、私は問題としていない。改正(かいせい)の必要性も特に感じない。ただ、一部の人間にとって都合(つごう)の良い、誤(あやま)った解釈(かいしゃく)の黙認(もくにん)とその運用(うんよう)だけは何としても避(さ)けたいと思う。人間の持つ欲から端(たん)を発(はっ)したであろう一部の者らによる暴走(ぼうそう)が、多くの悲劇(ひげき)や永続(えいぞく)する不和(ふわ)をもたらしたのだと私は思っている。今後、それを避(さ)けるためには、すべての国民が歴史を正しく認識(にんしき)したり、政治に対して強い関心(かんしん)を持つなど、国民が目標とするべき「平和」を維持(いじ)してゆくため、それぞれが絶(た)えず努力(どりょく)をしていかなければならない。「平和」というものを広い視野(しや)で考えることができるようになったとき、これまでの義務的(ぎむてき)とは違い、自発的(じはつてき)に自分の脳が働き、気が付いた時には体さえもがその方向へと歩み出しているかもしれない。

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