憲法を考える⑱
第8章 地方自治
第92条 『地方公共団体(ちほう・こうきょう・だんたい)※1の組織(そしき)※2及(およ)び運営(うんえい)※3に関(かん)する※4事項(じこう)※5は、地方自治(ちほう・じち)※6の本旨(ほんし)※7に基(もとづ)いて、法律(ほうりつ)※8でこれを定(さだ)める。』
第93条 『①地方公共団体には、法律の定めるところにより、その議事機関(ぎじ・きかん)※9として議会(ぎかい)※10を設置(せっち)※11する。
②地方公共団体の長(ちょう)※12、その議会の議員(ぎいん)※13及び法律の定めるその他(た)の吏員(りいん)※14は、その地方公共団体の住民(じゅうみん)※15が、直接(ちょくせつ)※16これを選挙(せんきょ)※17する。』
第94条 『地方公共団体は、その財産(ざいさん)※18を管理(かんり)※19し、事務(じむ)※20を処理(しょり)※21し、及び行政(ぎょうせい)※22を執行(しっこう)※23する権能(けんのう)※24を有(ゆう)し※25、法律の範囲内(はんいない)※26で条例(じょうれい)※27を制定(せいてい)※28することができる。』
第95条 『一の地方公共団体のみに適用(てきよう)※29される特別法(とくべつほう)※30は、法律の定めるところにより、その地方公共団体の住民の投票(とうひょう)※31においてその過半数(かはんすう)※32の同意(どうい)※34を得(え)なければ、国会(こっかい)は、これを制定することができない。』
※1地方公共団体:一定(いってい)の地区(ちく)を基礎(きそ)とする公共団体(こうきょうだんたい)。都道府県(とどうふけん)・市区町村(しくちょうそん)など。地方自治体(ちほうじちたい)。地方団体(ちほうだんたい)。 ※2組織:個々(ここ)の物(もの)・人(ひと)などが集(あつ)まって、秩序(ちつじょ)あるひとまとまりを構成(こうせい)したもの。 ※3運営:組織(そしき)・機構(きこう)などを動(うご)かして仕事(しごと)をすること。 ※4関する:あるものごとに関(かか)わる。 ※5事項:一つ一つのことがら。 ※6地方自治:一定の地域(ちいき)の行政(ぎょうせい)や事務(じむ)を自主的(じしゅてき)に行(おこな)うこと。 ※7本旨:ほんとうのねらい。 ※8法律:国会で制定(せいてい)される決まりごと。 ※9議事機関:会議(かいぎ)を開き、審議(しんぎ)するために作られた団体(だんたい)や組織(そしき)。 ※10議会:住民(じゅうみん)に選挙(せんきょ)された議員(ぎいん)が、人々(ひとびと)の意思(いし)を代表(だいひょう)して活動(かつどう)し、立法(りっぽう)・議決(ぎけつ)をする合議制(ごうぎせい)の機関。国会。 ※11設置:設備(せつび)・機関を設(もう)けること。 ※12長:集団(しゅうだん)の最高責任者(さいこうせきにんしゃ)。おさ。 ※13議員:国会や地方議会(ちほうぎかい)など合議制の機関を組織し、議決(ぎけつ)に参加(さんか)できる人。 ※14吏員:地方公務員(ちほうこうむいん)。 ※15住民:その土地(とち)に住(す)む人。 ※16直接:間(あいだ)に他(ほか)のものがなく、じかに関(かか)わるさま。 ※17選挙:選挙権(せんきょけん)を持(も)つ者(もの)が、全国(ぜんこく)あるいはきめられた区域(くいき)から議員や自治体の長など、公職(こうしょく)につく者を投票で選(えら)ぶこと。 ※18財産:個人(こじん)・団体(だんたい)などの持っている金銭(きんせん)・土地(とち)など、経済的価値(けいざいてき・かち)のあるもの。 ※19管理:保管(ほかん)・運用(うんよう)などについてとりしきること。 ※20事務:官庁(かんちょう)・会社(かいしゃ)・商店(しょうてん)などで、主(しゅ)として文書(ぶんしょ)・帳簿(ちょうぼ)などの書類(しょるい)を扱(あつか)う仕事(しごと)。 ※21処理:物事(ものごと)をとりさばいて始末(しまつ)すること。 ※22行政:法律・政令(せいれい)のもとで行(おこな)われる政務(せいむ)。 ※23執行:決まったことをとり行(おこな)うこと。実行(じっこう)すること。 ※24権能:法機関(ほう・きかん)の権限(けんげん)。 ※25有する:持っている。 ※26範囲内:一定の限(かぎ)られたひろがりや場所(ばしょ)のなか、内側(うちがわ)。 ※27条例:地方公共団体がその権限に属(ぞく)する事務に関(かん)し議会(ぎかい)の議決(ぎけつ)を経(へ)て制定(せいてい)する法規(ほうき)。 ※28制定:法律(ほうりつ)・規則(きそく)などを、作(つく)り定(さだ)めること。 ※29適用:法律・規則(きそく)・方法(ほうほう)などを当(あ)てはめて用(もち)いること。 ※30特別法:一定の条件を満(み)たす場合(ばあい)に一般法(いっぱんほう)より優先(ゆうせん)して適用(てきよう)され、特別法の規定(きてい)がない場合、補充的(ほじゅうてき)に一般法の規定が適用(てきよう)されるというもの。 ※31投票:各人(かくじん)が選出(せんしゅつ)したい人の名や賛否(さんぴ)の意見(いけん)を、規定の用紙(ようし)に書(か)いて出(だ)すこと。 ※32過半数:全体(ぜんたい)の半数(はんすう)より多(おお)い数(かず)。 ※34同意:他人(たにん)の意見(いけん)に賛成(さんせい)すること。
Tuesday, January 30, 2007
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