Monday, January 22, 2007

憲法を考える⑬

第4章 国会
第60条 『①予算(よさん)※1は、さきに衆議院(しゅうぎいん)に提出(ていしゅつ)※2しなければならない。
②予算について、参議院(さんぎいん)で衆議院と異(こと)なつた※3議決(ぎけつ)※4をした場合(ばあい)※5に、法律(ほうりつ)の定(さだ)めるところにより、両議院(りょうぎいん)※6の協議会(きょうぎかい)※7を開(ひら)いても意見(いけん)※8が一致(いっち)※9しないとき、又(また)は参議院が、衆議院に可決(かけつ)※10した予算を受け取(と)つた後(のち)、国会休会中(こっかい・きゅうかいちゅう)※11の期間(きかん)※12を除(のぞ)いて30日以内(いない)に、議決(ぎけつ)しないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。』
第62条 『両議院は、各々(おのおの)※13国政(こくせい)※14に関(かん)する調査(ちょうさ)※15を行(おこな)ひ、これに関して、証人(しょうにん)※16の出頭(しゅっとう)※17及び証言(しょうげん)※18並(なら)びに記録(きろく)※19の提出を要求(ようきゅう)※20することができる。』
第64条 『①国会は、罷免(ひめん)※21の訴追(そつい)※22を受(う)けた裁判官(さいばんかん)※23を裁判するため、両議院の議員で組織(そしき)する※24弾劾裁判所(だんがい・さいばんしょ)※25を設(もう)ける。
②弾劾に関する事項(じこう)※27は、法律でこれを定める。』

※1予算:国家(こっか)や地方自治体(ちほうじちたい)の、次(つぎ)の会計年度中(かいけいねんどちゅう)の歳入(さいにゅう)・歳出(さいしゅつ)に関(かん)する見積(みつ)もり。 ※2提出:議案(ぎあん)を会議(かいぎ)に出し、審議(しんぎ)を求(もと)めること。 ※3異なる:違(ちが)いがある。 ※4議決:会議(かいぎ)などで決定(けってい)すること。また、決定されたことがら。 ※5場合:あるできごとに出あったとき。 ※6両議院:衆議院と参議院。 ※7協議会:集(あつ)まって相談(そうだん)するための会議(かいぎ)・集まり。 ※8意見:考(かんが)え。 ※9一致:同(おな)じになること。 ※10可決:提出された議案を正式(せいしき)な会議で、よいと認(みと)めて決めること。 ※11休会中:会議や議会・国会などで議事(ぎじ)を一時(いちじ)休めている間。 ※12期間:ある一定(いってい)の時期(じき)の間。 ※13各々:それぞれ。 ※14国政:国の政治(せいじ)。 ※15調査:物事(ものごと)を明(あき)らかにするために調(しら)べること。 ※16証人:呼(よ)び出されて、見聞(みきき)した事実(じじつ)を証言(しょうげん)すること。 ※17出頭:呼び出しに応(おう)じて出向(でむ)くこと。 ※18証言:ことばをもってある事実(じじつ)を証明(しょうめい)すること。また、そのことば。 ※19記録:あとに残す必要(ひつよう)のあることを書きしるすこと。また、その文書(ぶんしょ)。 ※20要求:何かの行為(こうい)を強く請求(せいきゅう)すること。 ※21罷免:職務(しょくむ)をやめさせること。 ※22訴追:罷免を求めること。 ※23裁判官:裁判所の構成員(こうせいいん)で、裁判をする権限(けんげん)をもつ国家公務員(こっかこうむいん)。 ※24組織する:構成する。組(く)み立てる。 ※25設ける:ある目的(もくてき)のためにこしらえる。 ※27事項:一つ一つのことがら。

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