Sunday, January 21, 2007

憲法を考える⑪

第4章 国会
第52条 『国会の常会(じょうかい)※1は、毎年(まいねん)1回これを召集(しょうしゅう)※2する。』
第54条 『①衆議院(しゅうぎいん)が解散(かいさん)※3されたときは、解散の日から40日以内に、衆議院議員(しゅうぎいんぎいん)の総選挙(そうせんきょ)※4を行(おこな)ひ、その選挙の日から30日以内に、国会を召集しなければならない。
②衆議院が解散されたときは、参議院(さんぎいん)は、同時(どうじ)※5に閉会(へいかい)※6となる。但(ただ)し※7、内閣(ないかく)※8は、国に緊急(きんきゅう)※9の必要(ひつよう)※10があるときは、参議院の緊急集会(きんきゅう・しゅうかい)※11を求(もと)める※12ことができる。
③前項但書(ぜんこう・ただしがき)※13※14の緊急集会において採(と)ら※15れた措置(そち)※16は、臨時(りんじ)※17のものであつて、次の国会開会の後10日以内に、衆議院の同意(どうい)※18がない場合(ばあい)※19には、その効力(こうりょく)※20を失(うしな)ふ※21。』
第55条 『両議院(りょうぎいん)※22は、各々(おのおの)※23その議員の資格(しかく)※24に関(かん)する※25争訟(そうしょう)※26を裁判(さいばん)※27する。但し、議員の議席(ぎせき)※28を失はせるには、出席議員の3分の2以上の多数(たすう)※29による議決(ぎけつ)※30を必要とする。』
第56条 『①両議院は、各々その総議員(そうぎいん)の3分の1以上の出席(しゅっせき)がなければ、議事(ぎじ)※31を開(ひら)き議決することができない。
②両議院の議事は、この憲法に特別(とくべつ)の定(さだめ)※32のある場合を除(のぞ)いて※33は、出席議員の過半数(かはんすう)※34でこれを決(けっ)し※35、可否同数(かひ・どうすう)※36※37のときは、議長(ぎちょう)※38の決するところによる。』

※1常会:定期的(ていきてき)に開(ひら)かれる集会(しゅうかい)。特に、通常国会(つうじょうこっかい)。 ※2召集:人を召(め)し集(あつ)めること。 ※3解散:集まっていた人がちりぢりに別(わか)れること。 ※4総選挙:衆議院議員の定数全員(ていすうぜんいん)についての選挙。 ※5同時:同(おな)じ時刻(じこく)や時期(じき)。 ※6閉会:会議(かいぎ)・集会が終(お)わること。また、終えること。 ※7但し:前に述(の)べたことに、条件(じょうけん)や例外(れいがい)などを言い添(そ)えるときに用(もち)いる語(ご)。 ※8内閣:国家行政(こっかぎょうせい)の面(めん)での最高機関(さいこうきかん)で、内閣総理大臣(ないかくそうりだいじん)と他(た)の国務大臣(こくむだいじん)とからなる合議制(ごうぎせん)の機関(きかん)。政府(せいふ)。 ※9緊急:重大(じゅうだい)なことで取(と)り扱(あつか)い・対応(たいおう)などを急(いそ)がなければならないさま。 ※10必要:なくてはならないさま。 ※11集会:多(おお)くの人が同(おな)じ目的(もくてき)をもって一定(いってい)の場所(ばしょ)に集(あつ)まること。 ※12求める:要求(ようきゅう)する。請求(せいきゅう)する。 ※13前項:まえの項目(こうもく)。 ※14但書:本文(ほんぶん)の説明(せつめい)・例外(れいがい)・条件(じょうけん)などを言い添えるときに用いる語。 ※15採る:選(えら)んでよいほうにきめる。 ※16措置:とりはからうこと。 ※17臨時:一時的(いちじてき)であること。一時のまにあわせ。 ※18同意:他人(たにん)の意見(いけん)に賛成(さんせい)すること。 ※19場合:あるできごとに出あったとき。おり。 ※20効力:ききめをもたらす力。 ※21失う:あったものをなくする。 ※22両議院:衆議院と参議院。 ※23各々:めいめい。それぞれ。 ※24資格:あることをする場合(ばあい)の、身分(みぶん)・地位(ちい)・立場(たちば)。また、それにつくための条件(じょうけん)。 ※25関する:あるものごとに関(かか)わる。関係(かんけい)する。 ※26争訟:訴訟(そしょう)を起(お)こして争(あらそ)うこと。 ※27裁判:正(せい)・不正(ふせい)を裁(さば)くこと。 ※28議席:議員としての資格。 ※29多数:ものの数(かず)や人数(にんずう)が多(おお)いこと。⇔少数(しょうすう) ※30議決:会議(かいぎ)などで決定(けってい)すること。また、決定されたことがら。 ※31議事:会議を開(ひら)き、審議(しんぎ)すること。また、そのことがら。 ※32定:決まり。規定(きてい)。 ※33除く:とりのける。別(べつ)にする。 ※34過半数:全体(ぜんたい)の半数(はんすう)より多い数。 ※35決する:決定(けってい)する。堤(てい)がきれ水が流(なが)れ出(で)る。 ※36可否:賛成(さんせい)と反対(はんたい)。 ※37同数:同(おな)じ数。 ※38議長:国会や地方公共団体(ちほうこうきょうだんたい)の議会で議員の中から選ばれ、議会を運営(うんえい)し、また代表(だいひょう)する人。

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