Wednesday, January 17, 2007

憲法を考える⑧

第3章 国民の権利及び義務
第29条 『①財産権(ざいさんけん)※1は、これを侵(おか)し※2てはならない。
②財産権の内容(ないよう)※3は、公共(こうきょう)※4の福祉(ふくし)※5に適合(てきごう)※6するやうに、法律(ほうりつ)※7でこれを定(さだ)める※8
③私有財産(しゆうざいさん)※9は、正当(せいとう)※10な補償(ほしょう)※11の下(もと)に、これを公共のために用(もち)ひる※12ことができる。』
第30条 『国民は、法律の定めるところにより、納税(のうぜい)※13の義務(ぎむ)※14を負(お)ふ※15。』
第31条 『何人(なんぴと)※16も、法律の定める手続(てつづき)※17によらなければ、その生命(せいめい)※18若(も)しくは※19自由(じゆう)※20を奪(うば)は※21れ、又(また)はその他(た)の刑罰(けいばつ)※22を科(か)せ※23られない。』

※1財産権:財産的価値(ざいさんてき・かち)を所有(しょゆう)する権利(けんり)。 ※2侵す:他人(たにん)の権利・所有(しょゆう)を自分(じぶん)のものとする。立(た)ち入(い)ってはならない所(ところ)に、無理(むり)にはいり込(こ)む。 ※3内容:中身(なかみ)。 ※4公共:おおやけ。社会一般(しゃかい・いっぱん)。 ※5福祉:幸福(こうふく)。しあわせ。 ※6適合:うまく当(あ)てはまること。 ※7法律:国会(こっかい)で制定(せいてい)された決(き)まりごと。 ※8定める:一つのものに決める。 ※9私有財産:個人(こじん)または私的団体(してき・だんたい)が所有(しょゆう)する財産。 ※10正当:正(ただ)しくて、道理(どうり)にかなっているさま。 ※11補償:国家(こっか)が公益(こうえき)のために財産(ざいさん)の移転(いてん)・営業(えいぎょう)の制限(せいげん)などをした場合(ばあい)、その損害(そんがい)に対(たい)してなされる代償(だいしょう)。 ※12用いる:使用(しよう)する。 ※13納税:税金(ぜいきん)を納(おさ)めること。 ※14義務:道徳(どうとく)・法律(ほうりつ)の立場(たちば)から人間(にんげん)が当然(とうぜん)果(は)たさなければならないこと。⇔権利 ※15負う:ひきうける。身(み)にうける。 ※16何人:だれ。どんな人。 ※17手続:事(こと)を行(おこな)うのに踏(ふ)まなければならない段階(だんかい)・処置(しょち)。 ※18生命:命(いのち)。 ※19若しくは:または。 ※20自由:他(ほか)からの束縛(そくばく)や支配(しはい)などを受(う)けない状態(じょうたい)。 ※21奪われる:無理(むり)に取(と)り上(あ)げる。 ※22刑罰:犯罪(はんざい)を犯(おか)した者(もの)に国家が加(くわ)える制裁(せいさい)。 ※23科する:法律(ほうりつ)に違反(いはん)したものに刑罰(けいばつ)をおわせる。

この1月も既(すで)に半分が経過(けいか)し、あと一月も経(た)てば確定申告(かくていしんこく)の受付が始まります。また税金(ぜいきん)について学ぶ良い機会(きかい)だと思っています。お金についても清潔(せいけつ)でないと発信(はっしん)することに説得力(せっとくりょく)がありませんからね。区や都や国に少しでも多く納税(のうぜい)できるよう努力(どりょく)してゆきたいと思っています。

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