Friday, January 19, 2007

憲法を考える⑨

第4章 国会
第41条 『国会(こっかい)※1は、国権(こっけん)※2の最高機関(さいこうきかん)※3であつて、国の唯一(ゆいいつ)※4の立法機関(りっぽうきかん)※5である。』
第42条 『国会は、衆議院(しゅうぎいん)※6及(およ)び参議院(さんぎいん)※7の両議院(りょうぎいん)でこれを構成(こうせい)※8する。』
第43条 『①両議院は、全国民(ぜんこくみん)※9を代表(だいひょう)※10する選挙(せんきょ)※11された議員(ぎいん)※12でこれを組織(そしき)※13する。
②両議院の議員の定数(ていすう)※14は、法律(ほうりつ)※15でこれを定(さだ)める※16。』
第44条 『両議院の議員及びその選挙人(せんきょにん)※17の資格(しかく)※18は、法律でこれを定(さだ)める。但(ただ)し※19、人種(じんしゅ)※21、信条(しんじょう)※22、性別(せいべつ)※23、社会的身分(しゃかいてきみぶん)※24、門地(もんち)※25、教育(きょういく)※26、財産(ざいさん)※27又(また)は収入(しゅうにゅう)※28によって差別(さべつ)※29してはならない。』

※1国会:国の唯一の立法機関。 ※2国権:国家の権力(けんりょく)。 ※3最高機関:高(たか)さや質(しつ)・程度(ていど)などがいちばん高い、ある目的(もくてき)を達成(たっせい)するための活動(かつどう)をするために作(つく)られた団体(だんたい)や組織(そしき)。 ※4唯一:ただ一つであること。 ※5立法機関:国家の法律を定めるはたらきをする機関(きかん)。 ※6衆議院:参議院とともに国会を構成し、国民によって選ばれた議員で組織する立法機関。内閣総理大臣(ないかくそうりだいじん)の指名(しめい)や予算(よさん)の議決(ぎけつ)、条約(じょうやく)の承認(しょうにん)などでは参議院に対して優越(ゆうえつ)した立場(たちば)にある。議員の任期(にんき)は4年。 ※7参議院:衆議院とともに国会を構成し、国民から選ばれた議員で組織する立法機関。法律案(ほうりつあん)や予算の議決・条約の承認などでは衆議院の権限(けんげん)より劣(おと)るが、中立公正(ちゅうりこうせい)な立場で、衆議院の行き過ぎを是正(ぜせい)する役割(やくわり)をもつ。解散(かいさん)はなく、議員の任期は6年。 ※8構成:種々(しゅじゅ)の要素(ようそ)を一つのまとまったものに組み立てること。 ※9全国民:一国(いっこく)の統治権(とうちけん)のもとに国家を構成する成員(せいいん)で、その国の国籍(こくせき)を持つすべての人々(ひとびと)。 ※10代表:多数(たすう)のもの、特(とく)に団体・組織に代(か)わってその意思(いし)を他(た・ほか)に表(あらわ)すこと。 ※11選挙:選挙権(せんきょけん)を持つ者が、全国あるいはきめられた区域(くいき)から議員や自治体(じちたい)の長(おさ)など、公職(こうしょく)につくものを投票(とうひょう)で選ぶこと。 ※12議員:国会や地方議会(ちほうぎかい)など合議制(ごうぎせい)の機関を組織し、議決(ぎけつ)に参加(さんか)できる人。 ※13組織:個々(ここ)の物・人などが集まって、秩序(ちつじょ)あるひとまとまりを構成すること。また、したもの。 ※14定数:決められた数量(すうりょう)・人数(にんずう)・員数(いんすう)。 ※15法律:国会で制定(せいてい)された決まりごと。 ※16定める:決定(けってい)する。決める。 ※17選挙人:選挙で選ばれる側(がわ)のひと。候補者(こうほしゃ)。 ※18資格:あることをする場合の、身分・地位(ちい)・立場(たちば)。また、それにつくための条件(じょうけん)。 ※19但し:前に述(の)べたことに、条件や例外(れいがい)などを言い添(そ)えるときに用(もち)いる語(ご)。 ※21人種:体格(たいかく)・皮膚(ひふ)の色・毛髪(もうはつ)などの身体的特徴(しんたいてきとくちょう)や、生活様式(せいかつようしき)・職業(しょくぎょう)・趣味(しゅみ)などによって人を分(わ)けたもの。 ※22信条:かたく信じ守っていることがら。信仰(しんこう)の信義(しんぎ)。 ※23性別:男女(だんじょ)の区別(くべつ)。 ※24社会的身分:社会における地位・境遇(きょうぐう)。 ※25門地:家格(かかく)。家がら。 ※26教育:社会で生活するための学問(がくもん)・知識(ちしき)・技能(ぎのう)などが身につくよう、教え育てること。狭義(きょうぎ)では、学校教育。 ※27財産:個人・団体などの持っている金銭(きんせん)・土地(とち)など、経済的価値(けいざいてきかち)のあるもの。資産(しさん)。 ※28収入:他(ほか)から入ってきて、自分の所有(しょゆう)となる金品(きんぴん)。 ※29差別:差をつけること。異(こと)なった扱(あつか)い。

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