Thursday, January 25, 2007

憲法を考える⑮

第5章 内閣
第72条 『内閣総理大臣(ないかくそうりだいじん)は、内閣を代表(だいひょう)※1して議案(ぎあん)※2を国会(こっかい)に提出(ていしゅつ)※3し、一般国務(いっぱん・こくむ)※4※5及(およ)び外交関係(がいこう・かんけい)※6※7について国会に報告(ほうこく)※8し、並(なら)びに行政各部(ぎょうせいかくぶ)※9を指揮監督(しき・かんとく)※10※11する。』
第73条 『内閣は、他(た)の一般行政事務(いっぱん・ぎょうせい・じむ)※12の外(ほか)、左(下)の事務を行(おこな)ふ。
1.法律(ほうりつ)※13を誠実(せいじつ)※14に執行(しっこう)※15し、国務(こくむ)を総理(そうり)※16すること。
2.外交関係を処理(しょり)※17すること。
3.条約(じょうやく)※18を締結(ていけつ)※19すること。但(ただ)し、事前(じぜん)※20に、時宜(じぎ)※21によっては事後(じご)※22に、国会の承認(しょうにん)※23を経(へ)る※24ことを必要(ひつよう)※25とする。
4.法律の定(さだ)める※26基準(きじゅん)※27に従(したが)ひ※28、官吏(かんり)※29に関(かん)する事務を掌理(しょうり)※30すること。
5.予算(よさん)※31を作成(さくせい)※32して国会に提出すること。
6.この憲法及び法律の規定(きてい)※34を実施(じっし)※35するために、政令(せいれい)※36を制定(せいてい)※37すること。但し、政令には、特(とく)にその法律の委任(いにん)※38がある場合(ばあい)※39を除(のぞ)いては、罰則(ばっそく)※40を設(もう)ける※41ことができない。
7.大赦(たいしゃ)※42、特赦(とくしゃ)※43、減刑(げんけい)※44、刑の執行の免除(めんじょ)※45及び復権(ふっけん)※46を決定(けってい)すること。』

※1代表:多数(たすう)のもの、特(とく)に団体(だんたい)・組織(そしき)に代(か)わってその意思(いし)を他(た)に表(あらわ)すこと。 ※2議案:会議(かいぎ)で討論(とうろん)・決議(けつぎ)するために出す言葉(ことば)。 ※3提出:議案(ぎあん)を会議(かいぎ)に出し、審議(しんぎ)を求(もと)めること。 ※4一般:ふつう。 ※5国務:国家の政治上(せいじじょう)の仕事(しごと)。 ※6外交:外国(がいこく)との交際(こうさい)。外国との諸問題(しょもんだい)の交渉(こうしょう)・交際(こうさい)。 ※7関係:かかわりあい。 ※8報告:研究(けんきゅう)・調査(ちょうさ)・会議(かいぎ)など、与(あた)えられた任務(にんむ)の経過(けいか)や結果(けっか)について述(の)べること。 ※9行政各部:法律(ほうりつ)・政令(せいれい)のもとで行(おこな)われる政務(せいむ)のひとつひとつ。 ※10指揮:指図(さしず)して人々(ひとびと)を動(うご)かすこと。 ※11監督:上に立って、全体(ぜんたい)の指揮(しき)・取(と)り締(し)まり・管理(かんり)のどにあたること。 ※12事務:官庁(かんちょう)・会社(かいしゃ)・商店(しょうてん)などで、主(しゅ)として文書(ぶんしょ)・帳簿(ちょうぼ)などの書類8しょるい)を扱(あつか)う仕事(しごと)。 ※13法律:国会で制定(せいてい)された決まりごと。 ※14誠実:まじめで正直(しょうじき)なさま。真心(まごころ)をこめて、相手(あいて)のことを考(かんが)えながら事(こと)にあたるさま。 ※15執行:国家機関(こっかきかん)が法律・命令(めいれい)・判決(はんけつ)・処分(しょぶん)などを実際(じっさい)に行(おこな)うこと。 ※16総理:全体(ぜんたい)を統一(とういつ)・管理(かんり)すること。 ※17処理:物事(ものごと)をとりさばいて始末(しまつ)すること。 ※18条約:国家間(こっかかん)の合意(ごうい)によってとりきめた約束(やくそく)。 ※19締結:契約(けいやく)または条約(じょうやく)をとりむすぶこと。 ※20事前:物事の起(お)こる前(まえ)。 ※21時宜:時機(じき)が適当(てきとう)であること。 ※22事後:物事が終わったあと。 ※23承認:よいと認(みと)めて許(ゆる)すこと。 ※24経る:過程(かてい)をたどる。 ※25必要:なくてはならないさま。 ※26定める:決(き)める。 ※27基準:物事(ものごと)を比(くら)べるときのよりどころになる標準(ひょうじゅん)。 ※28従う:さからわずに、そのとおりにする。 ※29官吏:政府(せいふ)の仕事(しごと)をする人。国家公務員(こっかこうむいん)の旧称(きゅうしょう)。 ※30掌理:管理(かんり)し、とりまとめること。 ※31予算:国家(こっか)や地方自治体(ちほうじちたい)の、次(つぎ)の会計年度中(かいけいねんどちゅう)の歳入(さいにゅう)・歳出(さいしゅつ)に関(かん)する見積(みつ)もり。 ※32作成:文書(ぶんしょ)・計画(けいかく)などを作り上げること。 ※34規定:あることを規則(きそく)とした決まり。 ※35実施:実際(じっさい)にとりおこなうこと。 ※36政令:内閣(ないかく)の発(はっ)する命令(めいれい)。 ※37制定:法律(ほうりつ)・規則(きそく)などを、作(つく)り定(さだ)めること。 ※38委任:一方(いっぽう)が他方(受任者)に法律行為(ほうりつこうい)をなすことを委託(いたく)し、受任者がこれを承認(しょうにん)して成立(せいりつ)する民法上(もんぽうじょう)の契約(けいやく)。 ※39場合:事情(じじょう)。状況(じょうきょう)。 ※40罰則:法規(ほうき)やきまりをおかした者(もの)を罰(ばっ)する処置(しょち)を定(さだ)めた規則(きそく)。 ※41設ける:そなえる。 ※42大赦:国の慶弔事(けいちょうじ)などに際(さい)し、政令(せいれい)で定(さだ)めた罪(つみ)について、有罪(ゆうざい)の言(い)い渡(わた)しの効力(こうりょく)を失(うしな)わせたり、公訴権(こうそけん)を消滅(しょうめつ)させたり処分(しょぶん)すること。 ※43特赦:有罪(ゆうざい)の言い渡しを受けた者のうち、中央更正保護審査(ちゅうおうこうせいほごしんさ)の申(もう)し出(で)があった特定(とくてい)の者(もの)に対(たい)し、刑(けい)の執行(しっこう)を免除(めんじょ)すること。 ※44減刑:確定(かくてい)している刑(けい)を軽(かる)くすること。 ※45免除:義務(ぎむ)・役目(やくめ)・罰(ばつ)などをゆるして、なくしてやること。 ※46復権:刑(けい)や破産(はさん)の宣告(せんこく)により失(うしな)った権利(けんり)や資格(しかく)を回復(かいふく)すること。また、回復させること。

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