Wednesday, January 31, 2007

憲法を考える⑲

第9章 改正
第96条 『①この憲法の改正(かいせい)※1は、各議院(かくぎいん)※2の総議員(そうぎいん)の3分の2以上(いじょう)の賛成(さんせい)※3で、国会が、これを発議(はつぎ)※4し、国民に提案(ていあん)※5してその承認(しょうにん)※6を経(へ)※7なければならない。この承認には、特別(とくべつ)※8の国民投票(こくみん・とうひょう)※9又(また)は国会の定(さだ)める※10選挙(せんきょ)※11の際(さい)※12行(おこな)はれる投票(とうひょう)※13において、その過半数(かはんすう)※14の賛成を必要(ひつよう)※15とする。
②憲法改正について前項(ぜんこう)※16の承認を経たときは、天皇(てんのう)※17は、国民の名(めい)※18で、この憲法と一体(いったい)※19を成(な)す※20ものとして、直(ただ)ちに※21これを公布(こうふ)※22する。』

第10章 最高法規
第97条 『この憲法が日本国民に保障(ほしょう)※23する基本的人権(きほんてき・じんけん)※24は、人類(じんるい)※25の多年(たねん)※26にわたる自由獲得(じゆう・かくとく)※27の努力(どりょく)※28の成果(せいか)※29であつて、これらの権利(けんり)※30は、過去(かこ)幾多(いくた)※31の試練(しれん)※32に堪(た)へ※33、現在(げんざい)及び将来(しょうらい)※34の国民に対(たい)し、侵(おか)す※35ことのできない永久(えいきゅう)※36の権利として信託(しんたく)※37されたものである。』
第98条 『①この憲法は、国の最高法規(さいこう・ほうき)※38であつて、その条規(じょうき)※39に反(はん)する※40法律(ほうりつ)※41、命令(めいれい)※42、詔勅(しょうちょく)※43、及び国務(こくむ)※44に関(かん)する※45その他(た)の行為(こうい)※46の全部(ぜんぶ)又は一部(いちぶ)は、その効力(こうりょく)※47を有(ゆう)しない。
②日本国(にほんこく)が締結(ていけつ)※48した条約(じょうやく)※49及び確立(かくりつ)※50された国際法規(こくさい・ほうき)※51は、これを誠実(せいじつ)※52に遵守(じゅんしゅ)※53することを必要とする。』
第99条 『天皇又は摂政(せっしょう)※54及び国務大臣(こくむ・だいじん)※55、国会議員(こっかい・ぎいん)※56、裁判官(さいばんかん)※57その他の公務員(こうむいん)※58は、この憲法を尊重(そんちょう)※59し擁護(ようご)※60する義務(ぎむ)※61を負(お)ふ※62。』

※1改正:適正(てきせい)なものになおすこと。 ※2各議院:衆議院(しゅうぎいん)と参議院(さんぎいん)。 ※3賛成:他人(たにん)の意見(いけん)や提案(ていあん)などを認(みと)めて同意(どうい)すること。 ※4発議:会議(かいぎ)などで議案(ぎあん)・意見を出すこと。 ※5提案:議案や考(かんが)えを提出(ていしゅつ)すること。 ※6承認:よいと認めて許(ゆる)すこと。 ※7経る:通過(つうか)する。 ※8特別:一般(いっぱん)のものと区別(くべつ)されるさま。 ※9国民投票:政策等(せいさくとう)に関(かん)する国家(こっか)の意思決定(いし・けってい)のため、国民一般(こくみんいっぱん)を対象(たいしょう)として行(おこな)われる投票(とうひょう)。日本においては、憲法の改正には国民投票において過半数(かはんすう)の賛成を必要とするが、この他の案件(あんけん)に関する国民投票の定めはない。 ※10定める:決(き)める。 ※11選挙:選挙権(せんきょけん)を持(も)つ者(もの)が、公職(こうしょく)につく者(もの)や議案の是非(ぜひ)を投票で選ぶこと。 ※12際:とき。 ※13投票:選挙(せんきょ)や採決(さいけつ)の方法(ほうほう)の一つ。各人(かくじん)が選出(せんしゅつ)したい人の名や賛否(さんぴ)の意見(いけん)を、規定(きてい)の用紙(ようし)に書いて出すこと。 ※14過半数:全体(ぜんたい)の半数(はんすう)より多(おお)い数(かず)。 ※15必要:なくてはならないさま。 ※16前項:まえの項目(こうもく)。 ※17天皇:日本および日本国民統合(にほん・こくみん・とうごう)の象徴(しょうちょう)としての地位(ちい)。その地位は、主権(しゅけん)の存(そん)する日本国民の総意(そうい)に基(もと)づくものとされ、国事行為(こくじ・こうい)を内閣(ないかく)の助言(じょげん)と承認(しょうにん)により行(おこな)うのみで国政(こくせい)に関する権能(けんのう)はもたない。 ※18名:名目(めいもく)。 ※19一体:一つのもの。 ※20成す:作(つく)る。こしらえる。 ※21直ちに:すぐに。 ※22公布:成立(せいりつ)した法令(ほうれい)を一般国民に公表(こうひょう)し知(し)らせること。 ※23保障:〔国・財産(ざいさん)・命(いのち)・権利(けんり)〕などがおかされないよう守(まも)ること。 ※24基本的人権:すべての人間が生まれながらに持っている権利。日本国憲法で規定(きてい)されている、思想(しそう)・宗教(しゅうきょう)・言論(げんろん)・結社(けっしゃ)の自由(じゆう)、裁判請求権(さいばん・せいきゅう・けん)、参政権(さんせいけん)、生存権(せいぞんけん)など。 ※25人類:人間。 ※26多年:多(おお)くの年月(ねんげつ)。長年(ながねん)。積年(せきねん)。 ※27自由獲得:他(ほか)からの束縛(そくばく)や支配(しはい)などを受(う)けない権利を手に入(い)れること。 ※28努力:力(ちから)をつくしてはげむこと。 ※29成果:できあがったよい結果(けっか)。 ※30権利:一定(いってい)の利益(りえき)を主張(しゅちょう)し、受けることを法律(ほうりつ)が一定の資格者(しかくしゃ)に認(みと)めた力。 ※31幾多多数(たすう)。多いこと。 ※32試練信仰心(しんこうしん)・実力(じつりょく)・信念(しんねん)などの程度(ていど)をためすこと。また、その際の苦難(くなん)。 ※33堪える:つらさや苦(くる)しさを我慢(がまん)する。他(ほか)からの作用(さよう)や圧力(あつりょく)に負(ま)けないで持(も)ちこたえる。 ※34将来:ゆきさき。ゆくすえ。 ※35侵す:立(た)ち入(い)ってはならない所(ところ)に、無理(むり)に入(はい)り込(こ)む。 ※36永久:時間的(じかんてき)に限(かぎ)りなく続(つづ)くさま。永遠(えいえん)。 ※37信託:信用(しんよう)して委託(いたく)すること。 ※38最高法規:程度(ていど)が一番(いちばん)高(たか)い法(ほう)によるきまり。 ※39条規:条文(じょうぶん)の規定(きてい)。 ※40反する:違反(いはん)する。そむく。 ※41法律:国家(こっか)で定(さだ)めた法規範(ほうきはん)。 ※42命令:国の行政機関(ぎょうせい・きかん)が制定(せいてい)する法(ほう)の形式(けいしき)の総称(そうしょう)。政令(せいれい)・省令(しょうれい)など。または、命じること。言いつけること。 ※43詔勅:天皇の意思(いし)・命令を表示(ひょうじ)する文書(ぶんしょ)などの総称。 ※44国務:国家の政務(せいむ)。 ※45関する:ある物事(ものごと)にかかわる。 ※46行為:おこない。特(とく)に、意識的(いしきてき)にするおこない。 ※47効力:効果をあげる力。 ※48締結:条約(じょうやく)をとりむすぶこと。 ※49条約:国家間(こっかかん)の合意(ごうい)によってとりきめた約束(やくそく)。また、その文書。 ※50確立:簡単(かんたん)にはくずれないように定(さだ)めたり、作(つく)ったりすること。 ※51国際法規:自国(じこく)だけでなく、他(た)のいくつかの国とかかわる上での法によるきまり・法律や命令。 ※52誠実:まじめで正直(しょうじき)なさま。 ※53遵守:規則(きそく)・法律などにしたがい、それをよく守(まも)ること。 ※54摂政:君主(くんしゅ)に代(か)わって政治(せいじ)を行(おこな)うこと、また、その人。 ※55国務大臣:内閣(ないかく)を組織(そしき)し、国務(こくむ)をつかさどる人。 ※56国会議員:国会を組織する議員。衆議院議員(しゅうぎいん・ぎいん)と参議院議員(さんぎいん・ぎいん)。 ※57裁判官:裁判所(さいばんしょ)の構成員(こうせいいん)で、裁判(さいばん)をする権限(けんげん)をもつ国家公務員(こっかこうむいん)。 ※58公務員:国または地方公共団体(ちほうこうきょうだんたい)の公務(こうむ)を担当(たんとう)し執行(しっこう)する者(もの)。 ※59尊重:とうといものとして大事(だいじ)に扱(あつか)うこと。 ※60擁護:たいせつに守ること。 ※61義務:道徳(どうとく)・法律(ほうりつ)の立場(たちば)から当然(とうぜん)果(は)たさなければならないこと。 ※62負う:ひきうける。身(み)にうける。

Tuesday, January 30, 2007

憲法を考える⑱

第8章 地方自治
第92条 『地方公共団体(ちほう・こうきょう・だんたい)※1の組織(そしき)※2及(およ)び運営(うんえい)※3に関(かん)する※4事項(じこう)※5は、地方自治(ちほう・じち)※6の本旨(ほんし)※7に基(もとづ)いて、法律(ほうりつ)※8でこれを定(さだ)める。』
第93条 『①地方公共団体には、法律の定めるところにより、その議事機関(ぎじ・きかん)※9として議会(ぎかい)※10を設置(せっち)※11する。
②地方公共団体の長(ちょう)※12、その議会の議員(ぎいん)※13及び法律の定めるその他(た)の吏員(りいん)※14は、その地方公共団体の住民(じゅうみん)※15が、直接(ちょくせつ)※16これを選挙(せんきょ)※17する。』
第94条 『地方公共団体は、その財産(ざいさん)※18を管理(かんり)※19し、事務(じむ)※20を処理(しょり)※21し、及び行政(ぎょうせい)※22を執行(しっこう)※23する権能(けんのう)※24を有(ゆう)し※25、法律の範囲内(はんいない)※26で条例(じょうれい)※27を制定(せいてい)※28することができる。』
第95条 『一の地方公共団体のみに適用(てきよう)※29される特別法(とくべつほう)※30は、法律の定めるところにより、その地方公共団体の住民の投票(とうひょう)※31においてその過半数(かはんすう)※32の同意(どうい)※34を得(え)なければ、国会(こっかい)は、これを制定することができない。』

※1地方公共団体:一定(いってい)の地区(ちく)を基礎(きそ)とする公共団体(こうきょうだんたい)。都道府県(とどうふけん)・市区町村(しくちょうそん)など。地方自治体(ちほうじちたい)。地方団体(ちほうだんたい)。 ※2組織:個々(ここ)の物(もの)・人(ひと)などが集(あつ)まって、秩序(ちつじょ)あるひとまとまりを構成(こうせい)したもの。 ※3運営:組織(そしき)・機構(きこう)などを動(うご)かして仕事(しごと)をすること。 ※4関する:あるものごとに関(かか)わる。 ※5事項:一つ一つのことがら。 ※6地方自治:一定の地域(ちいき)の行政(ぎょうせい)や事務(じむ)を自主的(じしゅてき)に行(おこな)うこと。 ※7本旨:ほんとうのねらい。 ※8法律:国会で制定(せいてい)される決まりごと。 ※9議事機関:会議(かいぎ)を開き、審議(しんぎ)するために作られた団体(だんたい)や組織(そしき)。 ※10議会:住民(じゅうみん)に選挙(せんきょ)された議員(ぎいん)が、人々(ひとびと)の意思(いし)を代表(だいひょう)して活動(かつどう)し、立法(りっぽう)・議決(ぎけつ)をする合議制(ごうぎせい)の機関。国会。 ※11設置:設備(せつび)・機関を設(もう)けること。 ※12長:集団(しゅうだん)の最高責任者(さいこうせきにんしゃ)。おさ。 ※13議員:国会や地方議会(ちほうぎかい)など合議制の機関を組織し、議決(ぎけつ)に参加(さんか)できる人。 ※14吏員:地方公務員(ちほうこうむいん)。 ※15住民:その土地(とち)に住(す)む人。 ※16直接:間(あいだ)に他(ほか)のものがなく、じかに関(かか)わるさま。 ※17選挙:選挙権(せんきょけん)を持(も)つ者(もの)が、全国(ぜんこく)あるいはきめられた区域(くいき)から議員や自治体の長など、公職(こうしょく)につく者を投票で選(えら)ぶこと。 ※18財産:個人(こじん)・団体(だんたい)などの持っている金銭(きんせん)・土地(とち)など、経済的価値(けいざいてき・かち)のあるもの。 ※19管理:保管(ほかん)・運用(うんよう)などについてとりしきること。 ※20事務:官庁(かんちょう)・会社(かいしゃ)・商店(しょうてん)などで、主(しゅ)として文書(ぶんしょ)・帳簿(ちょうぼ)などの書類(しょるい)を扱(あつか)う仕事(しごと)。 ※21処理:物事(ものごと)をとりさばいて始末(しまつ)すること。 ※22行政:法律・政令(せいれい)のもとで行(おこな)われる政務(せいむ)。 ※23執行:決まったことをとり行(おこな)うこと。実行(じっこう)すること。 ※24権能:法機関(ほう・きかん)の権限(けんげん)。 ※25有する:持っている。 ※26範囲内:一定の限(かぎ)られたひろがりや場所(ばしょ)のなか、内側(うちがわ)。 ※27条例:地方公共団体がその権限に属(ぞく)する事務に関(かん)し議会(ぎかい)の議決(ぎけつ)を経(へ)て制定(せいてい)する法規(ほうき)。 ※28制定:法律(ほうりつ)・規則(きそく)などを、作(つく)り定(さだ)めること。 ※29適用:法律・規則(きそく)・方法(ほうほう)などを当(あ)てはめて用(もち)いること。 ※30特別法:一定の条件を満(み)たす場合(ばあい)に一般法(いっぱんほう)より優先(ゆうせん)して適用(てきよう)され、特別法の規定(きてい)がない場合、補充的(ほじゅうてき)に一般法の規定が適用(てきよう)されるというもの。 ※31投票:各人(かくじん)が選出(せんしゅつ)したい人の名や賛否(さんぴ)の意見(いけん)を、規定の用紙(ようし)に書(か)いて出(だ)すこと。 ※32過半数:全体(ぜんたい)の半数(はんすう)より多(おお)い数(かず)。 ※34同意:他人(たにん)の意見(いけん)に賛成(さんせい)すること。

Monday, January 29, 2007

憲法を考える⑰

第7章 財政
第83条 『国の財政(ざいせい)※1を処理(しょり)※2する権限(けんげん)※3は、国会(こっかい)の議決(ぎけつ)※4に基(もとづ)いて、これを行使(こうし)※5しなければならない。』
第84条 『あらたに租税(そぜい)※6を課(か)し※7、又(また)は現行(げんこう)※8の租税を変更(へんこう)※9するには、法律(ほうりつ)※10又は法律の定(さだ)める※11条件(じょうけん)※12によることを必要(ひつよう)※13とする。』
第85条 『国費(こくひ)※14を支出(ししゅつ)※15し、又は国が債務(さいむ)※16を負担(ふたん)※17するには、国会の議決に基くことを必要とする。』
第86条 『内閣(ないかく)は、毎会計年度(まい・かいけい・ねんど)※18の予算(よさん)※19を作成(さくせい)※20し、国会に提出(ていしゅつ)※21して、その審議(しんぎ)※22を受(う)け議決を経(へ)※23なければならない。』
第89条 『公金(こうきん)※24、その他の公(おおやけ)※25の財産(ざいさん)※26は、宗教上(しゅうきょうじょう)※27の組織(そしき)※28若(も)しくは団体(だんたい)※29の使用(しよう)※30、便益(べんえき)※31若しくは維持(いじ)※32のため、又は公の支配(しはい)※33に属(ぞく)し※34ない慈善(じぜん)※35、教育(きょういく)※36、若しくは博愛(はくあい)※37の事業(じぎょう)※38に対(たい)し、これを支出し、又はその利用(りよう)※39に供(きょう)し※40てはならない。』
第91条 『内閣は、国会及び国民に対し、定期(ていき)※41に、少(すくな)くとも毎年(まいとし)1回、国の財政状況(ざいせい・じょうきょう)※42について報告(ほうこく)※43しなければならない。』

※1財政:国または地方公共団体(ちほうこうきょうだんたい)が、必要(ひつよう)な財力(ざいりょく)を取得(しゅとく)し、管理(かんり)する経済活動(けいざい・かつどう)。 ※2処理:物事(ものごと)をとりさばいて始末(しまつ)すること。 ※3権限:国や公共団体(こうきょうだんたい)が法令(ほうれい)に従(したが)って職権(しょっけん)を行使(こうし)することができる範囲(はんい)。 ※4議決:会議(かいぎ)などで決定(けってい)すること。また、決定されたことがら。 ※5行使:武力(ぶりょく)・権力(けんりょく)・権利(けんり)などを実際(じっさい)につかうこと。 ※6租税:国家(こっか)または地方公共団体がその経費(けいひ)にあてるため、一般国民(いっぱん・こくみん)から強制的(きょうせいてき)に徴収(ちょうしゅう)する金銭(きんせん)。国税(こくぜい)と地方税(ちほうぜい)とがある。税。税金。 ※7課する:負担(ふたん)させる。 ※8現行:現在(げんざい)行(おこな)われていること。 ※9変更:決(き)まっていたものが変(か)わり改(あらた)まること。 ※10法律:国会(こっかい)で制定(せいてい)された決まりごと。 ※11定める:決める。 ※12条件:あることがらが成立(せいりつ)するのに必要なことがら。 ※13必要:なくてはならないさま。 ※14国費:国庫(こっこ)が支出する費用(ひよう)。 ※15支出:金銭・品物(しなもの)を支払(しはら)うこと。 ※16債務:特定(とくてい)の人に対して物品(ぶっぴん)・金銭などを給付(きゅうふ)する義務(ぎむ)。 ※17負担:身(み)に引(ひ)きうけること。 ※18毎会計年度:会計上(かいけいじょう)の便宜(べんぎ)によって区分(くぶん)される、その1年(4月1日~翌年3月31日)の期間(きかん)ごと。 ※19予算:国家や地方自治体(ちほうじちたい)の、次(つぎ)の会計年度中の歳入(さいにゅう)・歳出(さいしゅつ)に関(かん)する見積(みつ)もり。 ※20作成:文書(ぶんしょ)・計画(けいかく)などを作(つく)り上(あ)げること。 ※21提出:議案(ぎあん)を会議に出(だ)し、審議(しんぎ)を求(もと)めること。 ※22審議:物事を詳(くわ)しく調(しら)べ、その可否(かひ)を討議(とうぎ)すること。 ※23経る:通過(つうか)する。 ※24公金:国家または公共団体などが所有(しょゆう)する金(かね)。 ※25公:個人(こじん)でなく社会全体(しゃかいぜんたい)。公共(こうきょう)。国家。 ※26財産:個人・団体などの持(も)っている金銭・土地(とち)など、経済的価値(けいざいてき・かち)のあるもの。 ※27宗教上:神仏(しんぶつ)など超人間的(ちょう・にんげんてき)・絶対的(ぜったいてき)なものを信仰(しんこう)して、安心(あんしん)・幸福(こうふく)を得(え)ようとする教(おし)えなどに関係(かんけい)のある。 ※28組織:個々(ここ)の物(もの)・人(ひと)などが集(あつ)まって、秩序(ちつじょ)あるひとまとまりを構成(こうせい)したもの。 ※29団体:共通(きょうつう)の目的(もくてき)をもって集まった人たちの集団(しゅうだん)。各種(かくしゅ)の公法人(こうほうじん)・私法人(しほうじん)・政党(せいとう)・結社(けっしゃ)・組合(くみあい)・クラブなど。 ※30使用:物や人などを使(つか)うこと。 ※31便益:便利(べんり)で有益(ゆうえき)なこと。 ※32維持:同(おな)じ状態(じょうたい)を守(まも)り続(つづ)けること。 ※33支配:管理(かんり)すること。統治(とうち)すること。 ※34属する:その範囲(はんい)にある。 ※35慈善:あわれみ救(すく)うこと。情(じょう)をかけること。特(とく)に、不幸(ふこう)・貧困(ひんこん)な人々(ひとびと)を援助(えんじょ)すること。 ※36教育:社会で生活(せいかつ)するための学問(がくもん)・知識(ちしき)・技能(ぎのう)が身につくよう、教(おし)え育(そだ)てること。 ※37博愛:すべての人々を広(ひろ)く平等(びょうどう)に愛すること。 ※38事業:一定(いってい)の目的(もくてき)と計画(けいかく)をもって経営(けいえい)する経済活動(けいざいかつどう)。 ※39利用:手段(しゅだん)として使(つか)うこと。だしに使うこと。 ※40供する:さしあげる。役立(やくだ)つようにしておく。 ※41定期:一定の期間。決まった期限(きげん)。 ※42状況:物事の変化(へんか)していくその時その時のようす。 ※43報告:研究(けんきゅう)・調査(ちょうさ)・会議(かいぎ)などの経過(けいか)や結果(けっか)について述(の)べること。

Sunday, January 28, 2007

ひとりごとⅣ④
















税金(ぜいきん)とは果(は)たして何(なん)だろうか。
辞書(じしょ)で調(しら)べてみる。

ぜい-きん【税金】 国や地方公共団体(ちほう・こうきょう・だんたい)に、その運営費用(うんえい・ひよう)として住民(じゅうみん)が納(おさ)める金銭(きんせん)。租税(そぜい)として納める金銭。税。

しかし、今(いま)の社会(しゃかい)において、この税金が「国や地方公共団体の運営費用」にきっちりかっちり遣(つか)われているかというと、決(けっ)してそうであるとは言(い)えない。悲(かな)しいかな、言いようがない。遠(とお)い昔(むかし)の年貢(ねんぐ)と勘違(かんちが)いしているのではないか、とまで思(おも)えてしまう。

ねん-ぐ【年貢】 封建領主(ほうけん・りょうしゅ)が農民(のうみん)に課(か)した租税(そぜい)。平安末期荘園制(へいあん・まっき・しょうえんせい)に始(はじ)まり、米納(べいのう)が普通(ふつう)であったが、後(のち)には金納化(きんのうか)した。

記事(きじ)の表中(ひょうちゅう)にある税金の中で今回は所得税(しょとくぜい)・法人税(ほうじんぜい)・消費税(しょうひぜい)・個人住民税(こじん・じゅうみんぜい)に注目(ちゅうもく)してみたい。

しょとく-ぜい【所得税】 1年間の各人(かくじん)の所得(しょとく)に応(おう)じて一定(いってい)の割合(わりあい)で課(か)せられる直接税(ちょくせつぜい)。(かんたん)ひとりの人が1年の間(あいだ)に稼(かせ)いだお金に対(たい)してかかる税金(ぜいきん)。

ほうじん-ぜい【法人税】 営利(えいり)を目的(もくてき)とする会社(かいしゃ)やその他(た)の法人(ほうじん)の各事業年度(かく・じぎょう・ねんど)の所得に対して課せられる税。(かんたん)儲(もう)けることを目的とする企業(きぎょう)、会社が1年の間に儲けたお金に対してかかる税金。
 
しょうひ-ぜい【消費税】  物品(ぶっぴん)の消費(しょうひ)や受(う)けたサービスに対して課せられる税金。(かんたん)デパートやスーパーで買物(かいもの)をするときや、レストランで食事(しょくじ)をしたり、飛行機(ひこうき)や電車(でんしゃ)に乗(の)るときなどにかかる税金。100円のお菓子(かし)を1個買うと5円かかる。

こじん-じゅうみん-ぜい【個人住民税】 地方税(ちほうぜい)の一種(いっしゅ)。その区域(くいき)に住(す)み、所得(しょとく)のある者(もの)に課せられる税金。(かんたん)上の所得税と同じように計算(けいさん)される税金で、その人が住んでいる都道府県(とどうふけん)や市区町村(しくちょうそん)に払(はら)う。
 
一つの企業(きぎょう:会社のこと)には経営者(けいえいしゃ)中間管理職(ちゅうかん・かんりしょく)一般社員(いっぱん・しゃいん)もしくは契約社員(けいやく・しゃいん)や派遣社員(はけん・しゃいん)、パート・アルバイト社員がいます。

A 300(円)×10(人)100(円)×40(人) 0(円)×50(人)= 7,000(円)
B 250(円)×10(人)100(円)×40(人)50(円)×50(人)= 9,000(円)
C 350(円)× 5(人)100(円)×30(人)50(円)×65(人)= 8,000(円)

ABC、どれが良いですか。
 
今回の標語 「鸚鵡心理狂」

「日本沈没まで、あと175日」

Saturday, January 27, 2007

憲法を考える⑯

第6章 司法
第76条 『①すべて司法権(しほうけん)※1は、最高裁判所(さいこうさいばんしょ)※2及(およ)び法律(ほうりつ)※3の定(さだ)めるところにより設置(せっち)※4する下級裁判所(かきゅうさいばんしょ)※5に属(ぞく)する※6
②特別裁判所(とくべつさいばんしょ)※7は、これを設置することができない。行政機関(ぎょうせいきかん)※8は、終審(しゅうしん)※9として裁判(さいばん)※10を行(おこな)ふことができない。
③すべて裁判官(さいばんかん)※11は、その良心(りょうしん)※12に従(したが)ひ独立(どくりつ)※13してその職権(しょっけん)※14を行ひ、この憲法(けんぽう)※15及び法律(ほうりつ)にのみ拘束(こうそく)※16される。』
第79条 『①最高裁判所は、その長(ちょう)※17たる裁判官及び法律の定める員数(いんずう)※18のその他(た)の裁判官でこれを構成(こうせい)※19し、その長たる裁判官以外(いがい)※20の裁判官は、内閣(ないかく)※21でこれを任命(にんめい)※22する。
②最高裁判所の裁判官の任命は、その任命後(ご)初(はじ)めて行はれる衆議院議員総選挙(しゅうぎいんそうせんきょ)の際(さい)国民の審査(しんさ)※23に付(ふ)し※24、その後10年を経過(けいか)※25した後(のち)初めて行はれる衆議院議員総選挙の際更(さら)に※26審査に付し、その後も同様(どうよう)※27とする。
③前項(ぜんこう)※28の場合(ばあい)※29において、投票者(とうひょうしゃ)の多数(たすう)が裁判官の罷免(ひめん)※30を可(か)※31とするときは、その裁判官は、罷免される。
④審査に関(かん)※32する事項(じこう)※33は、法律でこれを定める。
⑤最高裁判所の裁判官は、法律の定める年齢(ねんれい)に達(たっ)した時(とき)に退官(たいかん)※34する。
⑥最高裁判所の裁判官は、すべて定期(ていき)※35に相当額(そうとうがく)※36の報酬(ほうしゅう)※37を受(う)ける。この報酬は、在任中(ざいにんちゅう)※38、これを減額(げんがく)※39することができない。』
第81条 『最高裁判所は、一切(いっさい)※40の法律、命令(めいれい)※41、規則(きそく)※42又は処分(しょぶん)※43が憲法に適合(てきごう)※44するかしないかを決定(けってい)する権限(けんげん)※45を有(ゆう)する※46終審裁判所(しゅうしんさいばんしょ)※47である。』

※1司法権:国が民事(みんじ)・刑事(けいじ)および行政(ぎょうせい)の裁判(さいばん)をする権能(けんのう)。 ※2最高裁判所:司法権(しほうけん)の最高機関(さいこうきかん)。最高裁判所長官(ちょうかん)と14人の最高裁判所判事(はんじ)で構成(こうせい)。最高裁(さいこうさい)。 ※3法律:国会で制定(せいてい)された決まりごと。 ※4設置:設備(せつび)・機関(きかん)を設(もう)けること。 ※5下級裁判所:日本国の裁判所の中で最高裁判所を除(のぞ)く裁判所のこと。高等(こうとう)・地方(ちほう)・簡易(かんい)・家庭(かてい)裁判所。 ※6属する:範囲(はんい)にある。 ※7特別裁判所:軍法会議(ぐんぽうかいぎ)など、司法権の管轄(かんかつ)から外(はず)れた裁判所のこと。 ※8行政機関:法律(ほうりつ)・政令(せいれい)のもとで政務(せいむ)を行(おこな)うための団体(だんたい)や組織(そしき)。 ※9終審:最高裁判所の審理(しんり)。 ※10裁判:正(せい)・不正(ふせい)を裁(さば)くこと。紛争(ふんそう)や訴訟(そしょう)に対(たい)して裁判所が法律(ほうりつ)に基(もと)づいて判断(はんだん)し法律の適用(てきよう)を決めること。 ※11裁判官:裁判所の構成員(こうせいいん)で、裁判をする権限(けんげん)をもつ国家公務員(こっかこうむいん)。 ※12良心:善悪(ぜんあく)を判断(はんだん)して正(ただ)しいことを守(まも)ろうとする心(こころ)のはたらき。道徳的自覚(どうとくてき・じかく) ※13独立:他(ほか)から援助(えんじょ)・束縛(そくばく)・干渉(かんしょう)・支配(しはい)を受(う)けないこと。 ※14職権:職務上(しょくむじょう)与(あた)えられている権限(けんげん)。 ※15憲法:おきて。国の基本法(きほんほう)。 ※16拘束:一定(いってい)の行為(こうい)を制限(せいげん)、または強制(きょうせい)すること。 ※17長:おさ。最高責任者(さいこうせきにんしゃ)。 ※18員数:ある組織体(そしきたい)の成立(せいりつ)に必要(ひつよう)な人・物の数(かず)。 ※19構成:一つのまとまったものに組(く)み立(た)てること。 ※20以外:範囲外(はんいがい)のもの。 ※21内閣:国家行政(こっかぎょうせい)の面(めん)での最高機関(さいこうきかん)で、内閣総理大臣(ないかくそうりだいじん)と他(た)の国務大臣(こくむだいじん)とからなる合議制(ごうぎせい)の機関(きかん)。政府(せいふ)。 ※22任命:官職(かんしょく)や役目(やくめ)につくことを命(めい)じること。 ※23審査:その人や物について詳(くわ)しく調(しら)べ優劣(ゆうれつ)・採否(さいひ)などを定(さだ)めること。 ※24付す:従(したが)う。 ※25経過:時間(じかん)が過(す)ぎてゆくこと。 ※26更に:加(くわ)えて。かさねて。 ※27同様:ようす・状態(じょうたい)が同(おな)じであるさま。「・・・と同じように」のように用(もち)いる。 ※28前項:まえの項目(こうもく)。 ※29場合:あるできごとに出あったとき。状況(じょうきょう)。ケース。 ※30罷免:職務(しょくむ)をやめさせること。 ※31可:よしとする。 ※32関する:ある物事(ものごと)にかかわる。関係(かんけい)する。 ※33事項:一つ一つのことがら。 ※34退官:官職(かんしょく)をやめること。 ※35定期:一定(いってい)の期間(きかん)。 ※36相当額:ふさわしい額(がく)。 ※37報酬:労働(ろうどう)に対(たい)する謝礼(しゃれい)としての金銭(きんせん)・物品(ぶっぴん)。 ※38在任中:任務(にんむ)についている間(あいだ)。 ※39減額:金額(きんがく)を減(へ)らすこと。 ※40一切:すべて。全部(ぜんぶ)。 ※41命令:国の行政機関(ぎょうせいきかん)が制定(せいてい)する法(ほう)の形式(けいしき)の総称(そうしょう)。政令(せいれい)。省令(しょうれい)など。 ※42規則:行為(こうい)や手続(てつづ)きなどのよりどころとなるきまり。 ※43処分:法規(ほうき)を適用(てきよう)して処置(しょち)すること。 ※44適合:うまく当てはまること。 ※45権限:法令(ほうれい)などに従(したが)って職権(しょっけん)を行使(こうし)することができる範囲(はんい)。 ※46有する:持(も)っている。 ※47終審裁判所:審級制度〔しんきゅうせいど:同一(どういつ)の事件(じけん)などについて、異(こと)なる階級(かいきゅう)の裁判所にくり返(かえ)し重(かさ)ねて審判(しんぱん)させる制度(せいど)〕において最終(さいしゅう)の審級を担当(たんとう)する裁判所。

Friday, January 26, 2007

ひとりごとⅣ③

【非正規雇用者比率の推移(男女年齢別)単位:%】
〔ひ・せいき・こようしゃ・ひりつ・の・すいい(だんじょ・ねんれい・べつ)たんい:パーセント〕

       1990  2006         1990  2006
15~24歳 19.8  45.1  15~24歳 20.5  51.5
25~34歳  3.1  13.6  25~34歳 27.6  41.6

35~44歳  3.1   6.7  35~44歳 47.7  52.5
45~54歳  3.7   7.3  45~54歳 42.4  54.7
55~64歳 18.9  22.2  55~64歳 40.4  55.8

65歳以上 31.0  45.4  65歳以上  36.1  48.2
総数      8.0  16.7  総数     36.4  50.6

上(うえ)の表(ひょう)は「2ch.(2ちゃんねる)」から拝借(はいしゃく)してきたものである。彼(かれ)らの中(なか)には度(ど)が過(す)ぎていると思(おも)われる者(もの)も確(たし)かに居(い)るが、彼らなりに今(いま)の社会(しゃかい)を見(み)ては考(かんが)えているからこそ、のことである。これも国民(こくみん)の声(こえ)には違(ちが)いないのだ。

さて、この表(ひょう)を見て何(なに)を感(かん)じるだろうか。
ちなみに、これは働(はたら)いている人の中で、正社員(せいしゃいん)でない人がどれくらい居るかを表(あらわ)したものである。

ここを改善(かいぜん)できなければ、外需主導(がいじゅ・しゅどう)と思える今の日本(にほん)の景気(けいき)は失速(しっそく)するであろう。少(すく)なくとも先細(さきぼそ)りは確実(かくじつ)である。今の経団連(けいだんれん)はどうにも評価(ひょうか)しかねる。不買運動(ふばい・うんどう)でも起(お)こらぬうちに、発想(はっそう)の転換(てんかん)に踏(ふ)み切(き)った方(ほう)が良(よ)いのではないかと私(わたし)は考(かんが)える。経済学(けいざいがく)の基礎(きそ)と実社会(じっしゃかい)における運用(うんよう)としての、その応用(おうよう)を学(まな)び考(かんが)え、実施(じっし)するべきである。 

「日本沈没まで、あと177日」 

Thursday, January 25, 2007

憲法を考える⑮

第5章 内閣
第72条 『内閣総理大臣(ないかくそうりだいじん)は、内閣を代表(だいひょう)※1して議案(ぎあん)※2を国会(こっかい)に提出(ていしゅつ)※3し、一般国務(いっぱん・こくむ)※4※5及(およ)び外交関係(がいこう・かんけい)※6※7について国会に報告(ほうこく)※8し、並(なら)びに行政各部(ぎょうせいかくぶ)※9を指揮監督(しき・かんとく)※10※11する。』
第73条 『内閣は、他(た)の一般行政事務(いっぱん・ぎょうせい・じむ)※12の外(ほか)、左(下)の事務を行(おこな)ふ。
1.法律(ほうりつ)※13を誠実(せいじつ)※14に執行(しっこう)※15し、国務(こくむ)を総理(そうり)※16すること。
2.外交関係を処理(しょり)※17すること。
3.条約(じょうやく)※18を締結(ていけつ)※19すること。但(ただ)し、事前(じぜん)※20に、時宜(じぎ)※21によっては事後(じご)※22に、国会の承認(しょうにん)※23を経(へ)る※24ことを必要(ひつよう)※25とする。
4.法律の定(さだ)める※26基準(きじゅん)※27に従(したが)ひ※28、官吏(かんり)※29に関(かん)する事務を掌理(しょうり)※30すること。
5.予算(よさん)※31を作成(さくせい)※32して国会に提出すること。
6.この憲法及び法律の規定(きてい)※34を実施(じっし)※35するために、政令(せいれい)※36を制定(せいてい)※37すること。但し、政令には、特(とく)にその法律の委任(いにん)※38がある場合(ばあい)※39を除(のぞ)いては、罰則(ばっそく)※40を設(もう)ける※41ことができない。
7.大赦(たいしゃ)※42、特赦(とくしゃ)※43、減刑(げんけい)※44、刑の執行の免除(めんじょ)※45及び復権(ふっけん)※46を決定(けってい)すること。』

※1代表:多数(たすう)のもの、特(とく)に団体(だんたい)・組織(そしき)に代(か)わってその意思(いし)を他(た)に表(あらわ)すこと。 ※2議案:会議(かいぎ)で討論(とうろん)・決議(けつぎ)するために出す言葉(ことば)。 ※3提出:議案(ぎあん)を会議(かいぎ)に出し、審議(しんぎ)を求(もと)めること。 ※4一般:ふつう。 ※5国務:国家の政治上(せいじじょう)の仕事(しごと)。 ※6外交:外国(がいこく)との交際(こうさい)。外国との諸問題(しょもんだい)の交渉(こうしょう)・交際(こうさい)。 ※7関係:かかわりあい。 ※8報告:研究(けんきゅう)・調査(ちょうさ)・会議(かいぎ)など、与(あた)えられた任務(にんむ)の経過(けいか)や結果(けっか)について述(の)べること。 ※9行政各部:法律(ほうりつ)・政令(せいれい)のもとで行(おこな)われる政務(せいむ)のひとつひとつ。 ※10指揮:指図(さしず)して人々(ひとびと)を動(うご)かすこと。 ※11監督:上に立って、全体(ぜんたい)の指揮(しき)・取(と)り締(し)まり・管理(かんり)のどにあたること。 ※12事務:官庁(かんちょう)・会社(かいしゃ)・商店(しょうてん)などで、主(しゅ)として文書(ぶんしょ)・帳簿(ちょうぼ)などの書類8しょるい)を扱(あつか)う仕事(しごと)。 ※13法律:国会で制定(せいてい)された決まりごと。 ※14誠実:まじめで正直(しょうじき)なさま。真心(まごころ)をこめて、相手(あいて)のことを考(かんが)えながら事(こと)にあたるさま。 ※15執行:国家機関(こっかきかん)が法律・命令(めいれい)・判決(はんけつ)・処分(しょぶん)などを実際(じっさい)に行(おこな)うこと。 ※16総理:全体(ぜんたい)を統一(とういつ)・管理(かんり)すること。 ※17処理:物事(ものごと)をとりさばいて始末(しまつ)すること。 ※18条約:国家間(こっかかん)の合意(ごうい)によってとりきめた約束(やくそく)。 ※19締結:契約(けいやく)または条約(じょうやく)をとりむすぶこと。 ※20事前:物事の起(お)こる前(まえ)。 ※21時宜:時機(じき)が適当(てきとう)であること。 ※22事後:物事が終わったあと。 ※23承認:よいと認(みと)めて許(ゆる)すこと。 ※24経る:過程(かてい)をたどる。 ※25必要:なくてはならないさま。 ※26定める:決(き)める。 ※27基準:物事(ものごと)を比(くら)べるときのよりどころになる標準(ひょうじゅん)。 ※28従う:さからわずに、そのとおりにする。 ※29官吏:政府(せいふ)の仕事(しごと)をする人。国家公務員(こっかこうむいん)の旧称(きゅうしょう)。 ※30掌理:管理(かんり)し、とりまとめること。 ※31予算:国家(こっか)や地方自治体(ちほうじちたい)の、次(つぎ)の会計年度中(かいけいねんどちゅう)の歳入(さいにゅう)・歳出(さいしゅつ)に関(かん)する見積(みつ)もり。 ※32作成:文書(ぶんしょ)・計画(けいかく)などを作り上げること。 ※34規定:あることを規則(きそく)とした決まり。 ※35実施:実際(じっさい)にとりおこなうこと。 ※36政令:内閣(ないかく)の発(はっ)する命令(めいれい)。 ※37制定:法律(ほうりつ)・規則(きそく)などを、作(つく)り定(さだ)めること。 ※38委任:一方(いっぽう)が他方(受任者)に法律行為(ほうりつこうい)をなすことを委託(いたく)し、受任者がこれを承認(しょうにん)して成立(せいりつ)する民法上(もんぽうじょう)の契約(けいやく)。 ※39場合:事情(じじょう)。状況(じょうきょう)。 ※40罰則:法規(ほうき)やきまりをおかした者(もの)を罰(ばっ)する処置(しょち)を定(さだ)めた規則(きそく)。 ※41設ける:そなえる。 ※42大赦:国の慶弔事(けいちょうじ)などに際(さい)し、政令(せいれい)で定(さだ)めた罪(つみ)について、有罪(ゆうざい)の言(い)い渡(わた)しの効力(こうりょく)を失(うしな)わせたり、公訴権(こうそけん)を消滅(しょうめつ)させたり処分(しょぶん)すること。 ※43特赦:有罪(ゆうざい)の言い渡しを受けた者のうち、中央更正保護審査(ちゅうおうこうせいほごしんさ)の申(もう)し出(で)があった特定(とくてい)の者(もの)に対(たい)し、刑(けい)の執行(しっこう)を免除(めんじょ)すること。 ※44減刑:確定(かくてい)している刑(けい)を軽(かる)くすること。 ※45免除:義務(ぎむ)・役目(やくめ)・罰(ばつ)などをゆるして、なくしてやること。 ※46復権:刑(けい)や破産(はさん)の宣告(せんこく)により失(うしな)った権利(けんり)や資格(しかく)を回復(かいふく)すること。また、回復させること。
ひとりごとⅣ②

18日の日経(にっけい)より、『自民の交付金2億円増~総務省(そうむしょう)※1は17日、2007年分の政党交付金(せいとうこうふきん)※2を6政党(せいとう)※3に配分(はいぶん)※4すると発表(はっぴょう)※5した。総額(そうがく)※6は前年比(ぜんねんひ)※72億1千万円増(ぞう)の319億4,100万円。郵政造反組(ゆうせいぞうはんぐみ)※8の復党(ふくとう)※9により自民党(じみんとう)は前年より2億6,500万円多(おお)くなる見込(みこ)み※10だ。交付予定額(こうふ・よていがく)は次(つぎ)の通(とお)り。』

自民= 171億1,200万円
民主= 104億9,300万円
=  28億7,00万円
社民=  10億1,400万円
国民新党2億8,900万円
新党日本1億6,000万円

合計= 319億4,100万円

※1総務省:日本の中央省庁(ちゅうおうしょうちょう)の一つ。行政組織(ぎょうせい・そしき)・公務員制度(こうむいん・せいど)・地方行財政(ちほう・ぎょうざいせい)・選挙制度(せんきょ・せいど)・情報通信(じょうほう・つうしん)・郵政事業(ゆうせい・じぎょう)・統計等(とうけい・とう)、国家(こっか)の基本的仕組(きほんてき・しく)みにかかわる諸制度(しょ・せいど)、国民(こくみん)の経済(けいざい)・社会活動(しゃかい・かつどう)を支(ささ)える基本的システムを所管(しょかん)する。 ※2政党交付金:国が税金(ぜいきん)から政党へ資金(しきん)を出す制度(せいど)。または日本だけの制度で政党助成金(せいとうじょせいきん)とも呼(よ)ばれるが、日本の法律上(ほうりつじょう)は政党交付金という呼称(こしょう)が正(ただ)しい。 ※3政党:政治上(せいじじょう)、同(おな)じ意見(いけん)・考(かんが)えをもつ人々(ひとびと)が集(あつ)まり、その政策(せいさく)の実現(じつげん)を図(はか)るために組織(そしき)する政治団体(せいじ・だんたい)。 ※4配分:割(わ)り当(あ)ててくばること。分配(ぶんぱい)。 ※5発表:広(ひろ)く一般(いっぱん)の人(ひと)に知(し)らせること。 ※6総額:全体(ぜんたい)の合計額(ごうけいがく)。 ※7前年比:前(まえ)の年(とし)とくらべて。 ※8郵政造反組:自民党議員(じみんとう・ぎいん)の中で郵政省(ゆうせいしょう)の民営化(みんえいか)に反対(はんたい)した人たちのグループ。 ※9復党:もとの党(とう)へもどること。 ※10見込み:予定(よてい)。見当(けんとう)。

大臣職(だいじんしょく)などを除(のぞ)く一般(いっぱん)の国会議員(こっかいぎいん)には、推定(すいてい)2,000万円の議員報酬(ぎいんほうしゅう)が国費(こくひ:もとは税金や国債)から支払(しはら)われており、この他(ほか)この記事(きじ)にある政党交付金や政治献金(せいじけんきん)★1、パーティー収入(しゅうにゅう)★2などが入(はい)ってきているようである。

★1政治献金: 政治家(せいじか)や政党(せいとう)に資金(しきん)を提供(ていきょう)すること。政治資金規正法(せいじしきんきせいほう)では寄附(きふ)とされる。政治活動(せいじかつどう)には多額(たがく)の費用(ひよう)がかかるため(?)、政治家や政党は多額の資金を必要(ひつよう)とする。しかし、そのために必要な資金を集めるために党費(とうひ:政党交付金)だけで足りない時は、しばしば献金を募(つの)ることになる。献金の種類(しゅるい)は献金する行為者(こういしゃ)によって分類(ぶんるい)され、企業(きぎょう)が行(おこな)う企業献金(きぎょう・けんきん)と個人(こじん)が行う個人献金(こじんけんきん)がある。一般(いっぱん)には、自立(じりつ)した個人が自主的(じしゅてき)・主体的(しゅたいてき)に政治に参加(さんか)するひとつの方法(ほうほう)という意味(いみ)で、政治活動に要(よう)する資金は個人献金で賄(まかな)うことが望(のぞ)ましいとされることが多い反面(はんめん)、企業献金は政財癒着(せいざい・ゆちゃく)に繋(つな)がるという批判(ひはん)も多(おお)い。現在(げんざい)の日本では政治家個人への献金は原則(げんそく)として禁止(きんし)されており、政治家に献金しようとする場合は、政治団体【一政治家が一つだけ指定(してい)できる資金管理団体(しきんかんりだんたい)や、政治家の後援会(こうえんかい)など】を通(つう)じて献金することになる。これは個人献金のみ可能(かのう)であり、企業献金は一切禁止(いっさい・きんし)されている。
2パーティー収入:パーティー収入は、形(かたち)を変(か)えた企業(きぎょう)・団体献金(だんたい・けんきん)です。とくに閣僚(かくりょう)ともなれば、その特別(とくべつ)の地位(ちい)に企業・団体も注目(ちゅうもく)するため、莫大(ばくだい)なカネ集(あつ)めが可能(かのう)となります。そのため、政府自身(せいふじしん)、2001年に閣議決定(かくぎ・けってい)した「大臣規範(だいじん・きはん)」で、「政治資金(せいじしきん)の調達(ちょうたつ)を目的(もくてき)とするパーティーで、国民の疑惑(ぎわく)を招(まね)きかねないような大規模(だいきぼ)なものの開催(かいさい)は自粛(じしゅく)する」と定(さだ)めました。しかし、パーティーを開催する閣僚は後(あと)を絶(た)ちません。2004年にも、○○首相が計7回の「モーニングセミナー」と懇親会(こんしんかい)で3,500万円を超(こ)える収入を得(え)たのをはじめ、★★★★総務相が1億円超(ちょう)など、6人の閣僚がパーティーを開(ひら)き、収入を得(え)ています。

「日本沈没まで、あと178日」

Wednesday, January 24, 2007

憲法を考える⑭

第5章 内閣
第65条 『行政権(ぎょうせいけん)※1は、内閣(ないかく)※2に属(ぞく)する※3。』
第66条 『①内閣は、法律(ほうりつ)※4の定(さだ)める※5ところにより、その首長(しゅちょう)※6たる内閣総理大臣(ないかくそうりだいじん)※7及(およ)びその他(た)の国務大臣(こくむだいじん)※8でこれを組織(そしき)する※9
②内閣総理大臣その他の国務大臣は、文民(ぶんみん)※10でなければならない。
③内閣は、行政権の行使(こうし)※11について、国会に対(たい)し連帯(れんたい)※12して責任(せきにん)※13を負(お)ふ※14。』
第68条 『①内閣総理大臣は、国務大臣を任命(にんめい)※15する。但(ただ)し、その過半数(かはんすう)※16は、国会議員(こっかいぎいん)※17の中から選(えら)ばれなければならない。
②内閣総理大臣は、任意(にんい)※18に国務大臣を罷免(ひめん)※19することができる。』
第69条 『内閣は、衆議院(しゅうぎいん)で不信任(ふしんにん)※21の決議案(けつぎあん)※22を可決(かけつ)※24し、又は信任(しんにん)※25の決議案を否決(ひけつ)※26したときは、10日以内(いない)に衆議院が解散(かいさん)※27されない限(かぎ)り、総辞職(そうじしょく)※28をしなければならない。』
第70条 『内閣総理大臣が欠(か)けた※29とき、又は衆議院議員総選挙(しゅうぎいんぎいん・そうせんきょ)※30の後(あと)に初(はじ)めて国会の召集(しょうしゅう)※31があつたときは、内閣は、総辞職をしなければならない。』
第71条 『前2条(第69,70条)の場合には、内閣は、あらたに内閣総理大臣が任命されるまで引(ひ)き続(つづ)きその職務(しょくむ)※32を行(おこな)ふ。』

※1行政権:行政を行(おこな)う権能(けんのう)。日本国憲法では内閣に属している。 ※2内閣:国家行政の面(めん)での最高機関(さいこうきかん)で、内閣総理大臣と他の国務大臣とからなる合議制(ごうぎせい)の機関。政府(せいふ)。 ※3属する:その種類(しゅるい)・範囲(はんい)にある。 ※4法律:国会で制定(せいてい)された決まりごと。 ※5定める:決め(てい)る。 ※6首長:集団(しゅうだん)の統率者(とうそつしゃ)。かしら。 ※7内閣総理大臣:内閣(ないかく)の首長(しゅちょう)として他の国務大臣を任免(にんめん)し、閣議(かくぎ)を主宰(しゅさい)し行政各部門(ぎょうさいかくぶもん)を指揮監督(しきかんとく)する国務大臣。首相(しゅしょう)。 ※8国務大臣:内閣(ないかく)を組織(そしき)し、国務(こくむ)をつかさどる人。 ※9組織する:集(あつ)め構成(こうせい)する。 ※10文民:職業軍人以外(しょくぎょうぐんじん・いがい)の国民。 ※11行使:武力(ぶりょく)・権力(けんりょく)・権利(けんり)などを実際(じっさい)に使うこと。 ※12連帯:二人以上の人が意識(いしき)の上で結(むす)びつき、協力(きょうりょく)して事にあたること。 ※13責任:悪(わる)い結果(けっか)が生(しょう)じたとき、その損失(そんしつ)や罰(ばつ)などを引(ひ)き受(う)けること。 ※14負う:ひきうける。身(み)にうける。 ※15任命:官職(かんしょく)や役目(やくめ)につくことを命(めい)じること。 ※16過半数:全体(ぜんたい)の半数より多い数。 ※17国会議員:国会を組織する議員。衆議院議員と参議院議員。 ※18任意:思うとおりに。こころまかせ。 ※19罷免:職務(しょくむ)をやめさせること。免職(めんしょく)。 ※21不信任:信任(しんにん)しないこと。 ※22決議案:会議(かいぎ)で、あることがらを決定(けってい)するための一つの考(かんが)え。 ※24可決:提出(ていしゅつ)された議案(ぎあん)を正式(せいしき)な会議で、よいと認(みと)めて決(き)めること。 ※25信任:人格(じんかく)・適性(てきせい)などを信用(しんよう)して事(こと)をまかせること。 ※26否決:会議で提出(ていしゅつ)された議案(ぎあん)を承認(しょうにん)しないことに決定(けってい)すること。 ※27解散:任期満了前(にんきまんりょうまえ)に全議員(ぜんぎいん)の資格(しかく)を失(うしな)わせること。 ※28総辞職:全員(ぜんいん)がそろって辞職(じしょく)すること。特(とく)に、内閣総理大臣とすべての国務大臣がそろって辞職すること。 ※29欠ける:完全(かんぜん)なものの一部分(いちぶぶん)がなくなる。 ※30総選挙:衆議院議員の定数全員(ていすう・ぜんいん)についての選挙(せんきょ)。 ※31召集:衆参両院(しゅうさんりょういん)の国会議員に対(たい)して、国会開会(こっかいかいかい)のために一定(いってい)の期日(きじつ)に集合(しゅうごう)すべきことを命(めい)じること。 ※32職務:担当(たんとう)する仕事(しごと)。
ひとりごとⅣ①

品川区議、家族の旅行代請求 政務調査費140万円返還
2007年01月23日13時26分 asahi.com 
『架空領収書(かくうりょうしゅうしょ)を使った政務調査費(せいむちょうさひ)の不正請求(ふせいせいきゅう)が問題(もんだい)になった東京都品川区の自民党区議団(じみんとう・くぎだん)で、所属(しょぞく)する原雅美区議(64)が視察(しさつ)に家族(かぞく)を同伴(どうはん)させ、家族分の旅行代(りょうこうだい)も政務調査費として請求(せいきゅう)していたことが、22日わかった。原区議は「誤解(ごかい)を招(まね)き申(もう)し訳(わけ)なかった」として、01年度から06年度上半期(ねんど・かみはんき)までの視察18件にかかわる計約140万円を区に返還(へんかん)することを明(あき)らかにした。』

東京・品川区議が247万円返還 調査費不正請求で
2007年01月22日16時46分 asahi.com
『東京都品川区の築舘武雄区議(55)が架空の領収書で政務調査費を請求していた問題で、築館氏が所属(しょぞく)する自民党区議団は22日、同氏が01年度から今年度上半期(こんねんど・かみはんき)までで計約209万円を不正に請求していたとして、延滞金(えんたいきん)と合わせて247万円余(あま)りを区に返還した。ほかの自民党区議についても不適切(ふてきせつ)な請求があったとして、返還する準備(じゅんび)を進(すす)めている。築舘氏は、書店(しょてん)や文具店(ぶんぐてん)から白紙領収書(はくし・りょうしゅうしょ)をもらい、架空請求をしていたという。17日に朝日新聞(あさひ・しんぶん)の取材(しゅざい)で指摘(してき)を受(う)け、点検作業(てんけん・さぎょう)を進(すす)めていた。』

品川区民(しながわくみん)の方々(かたがた)は返還(へんかん)だけで納得(なっとく)されるのでしょうか。税金(ぜいきん)の正しい使われ方について考(かんが)え直(なお)すときなのではないでしょうか。

今回はスッキリ語 8ch(e×○○酢乙.」

「日本沈没まで、あと179日」

Tuesday, January 23, 2007

ひとりごとⅢ⑳

昨日の日経から、『「選挙イヤー」の幕開(まくあ)けとなる山梨(やまなし)、愛媛(えひめ)、宮崎(みやざき)の三知事選(さん・ちじせん)が21日投開票(とうかいひょう)された。宮崎県知事選はタレントのそのまんま東氏(49)が初当選(はつとうせん)。山梨知事選は元衆議院議員(もと・しゅうぎいんぎいん)の新人、横内正明氏(64)が初当選し、愛媛県知事選は無所属現職(むしょぞく・げんしょく)の加戸守行氏(72)歳が三選(さんせん)を果(は)たした。=中略=宮崎知事選の投票率(とうひょうりつ)は64.85%(前年比△5.51ポイント)、山梨66.23%(▼1.22ポイント)、愛媛43.12%(▼1.1ポイント)だった。=以下略、一部変更=』

宮崎での東氏の当選には驚(おどろ)きました。が、選出(せんしゅつ)されたからには県民(けんみん)のために尽力(じんりょく)して欲しいと思います。ただ、ちょっと気になることは、当初(とうしょ)、「談合(だんごう)は必要悪(ひつようあく)だ。」と言っていた点です。立場上(たちばじょう)、悪を容認(ようにん)することは許されないはずだと私は思うからです。また、早稲田(わせだ)の政経(せいけい)を中退(ちゅうたい)されたことも私からすると中途半端(ちゅうとはんぱ)な人なんだと現時点では思わざるを得ません。いじめにでも遭(あ)ったのなら別(べつ)ですが。はっきりとした色を見せて欲(ほ)しいと思います。そして、故郷(ふるさと)をどうぞ大事(だいじ)になさって下さい。

宮崎と言えば、シーガイア、プロ野球のキャンプ地、最近(さいきん)では鳥インフルエンザといったところでしょうか。鶏(とり)も鍋(なべ)でグツグツ煮(に)れば大丈夫(だいじょうぶ)なんでしょうか。良いダシが出て美味(おい)しいんですよね。あ~匂(にお)ってきますvv

しかし、投票率の低(ひく)さには問題(もんだい)を感(かん)じずにはいられません。特に、愛媛県。現状(げんじょう)に満足(まんぞく)ととるか、逆(ぎゃく)に諦(あきら)めととるのか。72歳の高齢(こうれい)を考えれば、保守色(ほしゅしょく)が強(つよ)いととるのが自然(しぜん)なのかもしれません。きれいな海(うみ)や大切(たいせつ)な土壌(どじょう)が汚(よご)されないことを遠くの地よりお祈(いの)りしています。雑魚天。

「日本沈没まで、あと180日」

Monday, January 22, 2007

憲法を考える⑬

第4章 国会
第60条 『①予算(よさん)※1は、さきに衆議院(しゅうぎいん)に提出(ていしゅつ)※2しなければならない。
②予算について、参議院(さんぎいん)で衆議院と異(こと)なつた※3議決(ぎけつ)※4をした場合(ばあい)※5に、法律(ほうりつ)の定(さだ)めるところにより、両議院(りょうぎいん)※6の協議会(きょうぎかい)※7を開(ひら)いても意見(いけん)※8が一致(いっち)※9しないとき、又(また)は参議院が、衆議院に可決(かけつ)※10した予算を受け取(と)つた後(のち)、国会休会中(こっかい・きゅうかいちゅう)※11の期間(きかん)※12を除(のぞ)いて30日以内(いない)に、議決(ぎけつ)しないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。』
第62条 『両議院は、各々(おのおの)※13国政(こくせい)※14に関(かん)する調査(ちょうさ)※15を行(おこな)ひ、これに関して、証人(しょうにん)※16の出頭(しゅっとう)※17及び証言(しょうげん)※18並(なら)びに記録(きろく)※19の提出を要求(ようきゅう)※20することができる。』
第64条 『①国会は、罷免(ひめん)※21の訴追(そつい)※22を受(う)けた裁判官(さいばんかん)※23を裁判するため、両議院の議員で組織(そしき)する※24弾劾裁判所(だんがい・さいばんしょ)※25を設(もう)ける。
②弾劾に関する事項(じこう)※27は、法律でこれを定める。』

※1予算:国家(こっか)や地方自治体(ちほうじちたい)の、次(つぎ)の会計年度中(かいけいねんどちゅう)の歳入(さいにゅう)・歳出(さいしゅつ)に関(かん)する見積(みつ)もり。 ※2提出:議案(ぎあん)を会議(かいぎ)に出し、審議(しんぎ)を求(もと)めること。 ※3異なる:違(ちが)いがある。 ※4議決:会議(かいぎ)などで決定(けってい)すること。また、決定されたことがら。 ※5場合:あるできごとに出あったとき。 ※6両議院:衆議院と参議院。 ※7協議会:集(あつ)まって相談(そうだん)するための会議(かいぎ)・集まり。 ※8意見:考(かんが)え。 ※9一致:同(おな)じになること。 ※10可決:提出された議案を正式(せいしき)な会議で、よいと認(みと)めて決めること。 ※11休会中:会議や議会・国会などで議事(ぎじ)を一時(いちじ)休めている間。 ※12期間:ある一定(いってい)の時期(じき)の間。 ※13各々:それぞれ。 ※14国政:国の政治(せいじ)。 ※15調査:物事(ものごと)を明(あき)らかにするために調(しら)べること。 ※16証人:呼(よ)び出されて、見聞(みきき)した事実(じじつ)を証言(しょうげん)すること。 ※17出頭:呼び出しに応(おう)じて出向(でむ)くこと。 ※18証言:ことばをもってある事実(じじつ)を証明(しょうめい)すること。また、そのことば。 ※19記録:あとに残す必要(ひつよう)のあることを書きしるすこと。また、その文書(ぶんしょ)。 ※20要求:何かの行為(こうい)を強く請求(せいきゅう)すること。 ※21罷免:職務(しょくむ)をやめさせること。 ※22訴追:罷免を求めること。 ※23裁判官:裁判所の構成員(こうせいいん)で、裁判をする権限(けんげん)をもつ国家公務員(こっかこうむいん)。 ※24組織する:構成する。組(く)み立てる。 ※25設ける:ある目的(もくてき)のためにこしらえる。 ※27事項:一つ一つのことがら。

Sunday, January 21, 2007

憲法を考える⑫

第4章 国会
第57条 『①両議院(りょうぎいん)の会議(かいぎ)※1は、公開(こうかい)※2とする。但(ただ)し※3、出席議員(しゅっせきぎいん)の3分の2以上(いじょう)※4の多数(たすう)※5で議決(ぎけつ)※6したときは、秘密会(ひみつかい)※7を開(ひら)く※8ことができる。
②両議院は、各々(おのおの)※9その会議の記録(きろく)※10を保存(ほぞん)※11し、秘密会の記録の中で特(とく)に※12秘密を要(よう)する※13と認(みと)めら※14れるもの以外(いがい)※15は、これを公表(こうひょう)※16し、且(か)つ※17一般(いっぱん)※18に頒布(はんぷ)※19しなければならない。
③出席議員の5分の1以上の要求(ようきゅう)※20があれば、各議員の表決(ひょうけつ)※21は、これを会議録(かいぎろく)※22に記載(きさい)※23しなければならない。』
第59条 『①法律案(ほうりつあん)※24は、この憲法に特別(とくべつ)※25の定(さだめ)※26のある場合(ばあい)※27を除(のぞ)いて※28は、両議院で可決(かけつ)※29したとき法律となる。
②衆議院(しゅうぎいん)で可決し、参議院(さんぎいん)でこれと異(こと)なつた※30議決をした法律案は、衆議院で出席議員の3分の2以上の多数で再(ふたた)び※31可決したときは、法律となる。
③前項(ぜんこう)※32の規定(きてい)※34は、法律の定(さだ)めるところにより、衆議院が、両議院の協議会(きょうぎかい)※35を開(ひら)くことを求(もと)める※36ことを妨(さまた)げない※37
④参議院が、衆議院の可決した法律案を受け取つた後(のち)、国会休会中(こっかい・きゅうかいちゅう)※38の期間(きかん)※39を除いて60日以内(いない)※40に、議決しないときは、衆議院は、参議院がその法律案を否決(ひけつ)※41したものとみなすことができる。』

※1会議:関係者(かんけいしゃ)が集(あつ)まって相談(そうだん)・議論(ぎろん)・決定(けってい)すること。また、その集まりや機関(きかん)。 ※2公開:広(ひろ)く一般(いっぱん)の人に入場(にゅうじょう)・出席(しゅっせき)・傍聴(ぼうちょう)・観覧(かんらん)・使用(しよう)などを許(ゆる)すこと。 ※3但し:前に述(の)べたことに、条件(じょうけん)や例外(れいがい)などを言い添(そ)えるときに用(もち)いる語。 ※4以上:それより上。 ※5多数:物の数や人数の多いこと。 ※6議決:会議などで決定すること。また、決定されたことがら。 ※7秘密会:公開しない国会・会議。 ※8開く:会などを催(もよお)す。始(はじ)める。 ※9各々:めいめい。それぞれ。 ※10記録:あとに残(のこ)す必要(ひつよう)のあることを書きしるすこと。また、その文書(ぶんしょ)。 ※11保存:そのままの状態(じょうたい)を保(たも)つようにして、とっておくこと。 ※12特に:ことさら。特別(とくべつ)に。 ※13要する:必要(ひつよう)とする。待(ま)ちぶせする。 ※14認める:見て、または考(かんが)えて間違(まちが)いないと判断(はんだん)する。 ※15以外:そのほか。 ※16公表:世間(せけん)に発表(はっぴょう)すること。 ※17且つ:また。さらに。二つのことがらが並行(へいこう)して行(おこな)われるさま。 ※18一般:ふつう。 ※19頒布:広(ひろ)く分(わ)けて配(くば)り、いきわたらせること。多くの人に分けること。 ※20要求:何(なに)かの行為(こうい)を強(つよ)く請求(せいきゅう)すること。 ※21表決:議案(ぎあん)に対(たい)する賛否(さんぴ)の意思(いし)を表(あらわ)して決めること。 ※22会議録:関係者(かんけいしゃ)が集まって相談(そうだん)・議論(ぎろん)・決定(けってい)した内容をしるした記録(きろく)。 ※23記載:書物(しょもつ)・書類(しょるい)などに書いてのせること。 ※24法律案:国会で制定(せいてい)される法律・決まり事が決まる前段階(まえだんかい)の考えや意見(いけん)。 ※25特別:とくに。ふつうとちがうさま。 ※26定:決まり。規定(きてい)。 ※27場合:あるできごとに出あったとき。 ※28除く:とりのける。別(べつ)にする。 ※29可決:提出(ていしゅつ)された議案(ぎあん)を正式(せいしき)な会議で、よいと認(みと)めて決めること。⇔否決 ※30異なる:二つ以上(いじょう)のものの間(あいだ)に違(ちが)いがある。 ※31再び:重(かさ)ねて。もう一度(いちど)。 ※32前項:まえの項目(こうもく)。 ※34規定:決まり。 ※35協議会:集(あつ)まって相談(そうだん)するための会議(かいぎ)・集まり。 ※36求める:要求(ようきゅう)する。請求(せいきゅう)する。 ※37妨げない:邪魔(じゃま)しない。 ※38休会中:会議や議会(ぎかい)・国会などで議事(ぎじ)を一時(いちじ)休んでいる間(あいだ)。 ※39期間:ある一定(いってい)の時期(じき)の間。 ※40以内:その範囲(はんい)のうち。⇔以外 ※41否決:会議で提出(ていしゅつ)された議案(ぎあん)を承認(しょうにん)しなことに決定(けってい)すること。
憲法を考える⑪

第4章 国会
第52条 『国会の常会(じょうかい)※1は、毎年(まいねん)1回これを召集(しょうしゅう)※2する。』
第54条 『①衆議院(しゅうぎいん)が解散(かいさん)※3されたときは、解散の日から40日以内に、衆議院議員(しゅうぎいんぎいん)の総選挙(そうせんきょ)※4を行(おこな)ひ、その選挙の日から30日以内に、国会を召集しなければならない。
②衆議院が解散されたときは、参議院(さんぎいん)は、同時(どうじ)※5に閉会(へいかい)※6となる。但(ただ)し※7、内閣(ないかく)※8は、国に緊急(きんきゅう)※9の必要(ひつよう)※10があるときは、参議院の緊急集会(きんきゅう・しゅうかい)※11を求(もと)める※12ことができる。
③前項但書(ぜんこう・ただしがき)※13※14の緊急集会において採(と)ら※15れた措置(そち)※16は、臨時(りんじ)※17のものであつて、次の国会開会の後10日以内に、衆議院の同意(どうい)※18がない場合(ばあい)※19には、その効力(こうりょく)※20を失(うしな)ふ※21。』
第55条 『両議院(りょうぎいん)※22は、各々(おのおの)※23その議員の資格(しかく)※24に関(かん)する※25争訟(そうしょう)※26を裁判(さいばん)※27する。但し、議員の議席(ぎせき)※28を失はせるには、出席議員の3分の2以上の多数(たすう)※29による議決(ぎけつ)※30を必要とする。』
第56条 『①両議院は、各々その総議員(そうぎいん)の3分の1以上の出席(しゅっせき)がなければ、議事(ぎじ)※31を開(ひら)き議決することができない。
②両議院の議事は、この憲法に特別(とくべつ)の定(さだめ)※32のある場合を除(のぞ)いて※33は、出席議員の過半数(かはんすう)※34でこれを決(けっ)し※35、可否同数(かひ・どうすう)※36※37のときは、議長(ぎちょう)※38の決するところによる。』

※1常会:定期的(ていきてき)に開(ひら)かれる集会(しゅうかい)。特に、通常国会(つうじょうこっかい)。 ※2召集:人を召(め)し集(あつ)めること。 ※3解散:集まっていた人がちりぢりに別(わか)れること。 ※4総選挙:衆議院議員の定数全員(ていすうぜんいん)についての選挙。 ※5同時:同(おな)じ時刻(じこく)や時期(じき)。 ※6閉会:会議(かいぎ)・集会が終(お)わること。また、終えること。 ※7但し:前に述(の)べたことに、条件(じょうけん)や例外(れいがい)などを言い添(そ)えるときに用(もち)いる語(ご)。 ※8内閣:国家行政(こっかぎょうせい)の面(めん)での最高機関(さいこうきかん)で、内閣総理大臣(ないかくそうりだいじん)と他(た)の国務大臣(こくむだいじん)とからなる合議制(ごうぎせん)の機関(きかん)。政府(せいふ)。 ※9緊急:重大(じゅうだい)なことで取(と)り扱(あつか)い・対応(たいおう)などを急(いそ)がなければならないさま。 ※10必要:なくてはならないさま。 ※11集会:多(おお)くの人が同(おな)じ目的(もくてき)をもって一定(いってい)の場所(ばしょ)に集(あつ)まること。 ※12求める:要求(ようきゅう)する。請求(せいきゅう)する。 ※13前項:まえの項目(こうもく)。 ※14但書:本文(ほんぶん)の説明(せつめい)・例外(れいがい)・条件(じょうけん)などを言い添えるときに用いる語。 ※15採る:選(えら)んでよいほうにきめる。 ※16措置:とりはからうこと。 ※17臨時:一時的(いちじてき)であること。一時のまにあわせ。 ※18同意:他人(たにん)の意見(いけん)に賛成(さんせい)すること。 ※19場合:あるできごとに出あったとき。おり。 ※20効力:ききめをもたらす力。 ※21失う:あったものをなくする。 ※22両議院:衆議院と参議院。 ※23各々:めいめい。それぞれ。 ※24資格:あることをする場合(ばあい)の、身分(みぶん)・地位(ちい)・立場(たちば)。また、それにつくための条件(じょうけん)。 ※25関する:あるものごとに関(かか)わる。関係(かんけい)する。 ※26争訟:訴訟(そしょう)を起(お)こして争(あらそ)うこと。 ※27裁判:正(せい)・不正(ふせい)を裁(さば)くこと。 ※28議席:議員としての資格。 ※29多数:ものの数(かず)や人数(にんずう)が多(おお)いこと。⇔少数(しょうすう) ※30議決:会議(かいぎ)などで決定(けってい)すること。また、決定されたことがら。 ※31議事:会議を開(ひら)き、審議(しんぎ)すること。また、そのことがら。 ※32定:決まり。規定(きてい)。 ※33除く:とりのける。別(べつ)にする。 ※34過半数:全体(ぜんたい)の半数(はんすう)より多い数。 ※35決する:決定(けってい)する。堤(てい)がきれ水が流(なが)れ出(で)る。 ※36可否:賛成(さんせい)と反対(はんたい)。 ※37同数:同(おな)じ数。 ※38議長:国会や地方公共団体(ちほうこうきょうだんたい)の議会で議員の中から選ばれ、議会を運営(うんえい)し、また代表(だいひょう)する人。

Saturday, January 20, 2007

憲法を考える⑩

第4章 国会
第45条 『衆議院議員(しゅうぎいんぎいん)の任期(にんき)※1は、4年とする。但(ただ)し※2、衆議院解散(しゅうぎいん・かいさん)※3の場合(ばあい)※4には、その期間満了前(きかん・まんりょうまえ)※5※6に終了(しゅうりょう)※7する。』
第46条 『参議院議員(さんぎいんぎいん)の任期は、6年とし、3年ごとに議員の半数(はんすう)※8を改選(かいせん)※9する。』
第47条 『選挙区(せんきょく)※10、投票(とうひょう)※11の方法(ほうほう)※12その他両議院(りょうぎいん)※13の議員の選挙に関(かん)する※14事項(じこう)※15は、法律(ほうりつ)※16でこれを定(さだ)める※17。』
第48条 『何人(なんぴと)※18も、同時(どうじ)に両議院の議員たることはできない。』
第49条 『両議院の議員は、法律の定めるところにより、国庫(こっこ)※19から相当額(そうとうがく)※20の歳費(さいひ)※21を受(う)ける※22。』

※1任期:職務(しょくむ)をつとめる一定(いってい)の期間(きかん)。 ※2但し:前に述(の)べたことに、条件(じょうけん)や例外(れいがい)などを言い添(そ)えるときに用(もち)いる語(ご)。 ※3解散:任期満了前(にんきまんりょうまえ)に全議員(ぜんぎいん)の資格(しかく)を失(うしな)わせること。 ※4場合:あるできごとに出あったとき。 ※5期間:ある一定の時期の間。 ※6満了前:きめられた期間がすっかり終わるまえ。 ※7終了:続(つづ)いてた物事(ものごと)が終わること。また、終えること。 ※8半数:全体(ぜんたい)の半分(はんぶん)の数。 ※9改選:選挙で選出(せんしゅつ)されている役員(やくいん)や議員などの任期が終わり、改(あらた)めて次期(じき)の者を選挙すること。 ※10選挙区:議員を選出する単位(たんい)として区分(くぶん)した区域(くいき)。 ※11投票:選挙や採決(さいけつ)の方法(ほうほう)の一つ。各人(かくじん)が選出したい人の名や賛否(さんぴ)の意見(いけん)を、規定(きてい)の用紙(ようし)に書いて出すこと。 ※12方法:ある目的(もくてき)をとげるための手だて。 ※13両議院:衆議院と参議院。 ※14関する:ある物事(ものごと)にかかわる。 ※15事項:一つ一つのことがら。項目(こうもく)。 ※16法律:国会で制定(せいてい)された決まりごと。※17定める:一つのものに決める。 ※18何人:だれ。どんな人。 ※19国庫:国家所有(こっかしょゆう)の貨幣(かへい)を保管(ほかん)し、また、その収入支出(しゅうにゅう・ししゅつ)を取り扱(あつか)う機関(きかん)。 ※20相当額:あてはまる金額(きんがく)。 ※21歳費:国会議員に支給(しきゅう)される1年間の手当(てあて)。 ※22受ける:うけとる。得(え)る。
ひとりごとⅢ⑲

今週の日経プラス1から、『妙(みょう)なお話 ご褒美(ほうび)の効果(こうか)

家の脇(わき)を通りがかりに大声(おおごえ)で悪態(あくたい)をつく子どもたちに、老人(ろうじん)は悩(なや)まされていた。ある日、妙案(みょうあん)を思いつき実行(じっこう)した。
 
悪態をついた子どもたちに言(い)った。「あしたも悪態をついたら1㌦ずつあげる」。子どもたちは翌日(よくじつ)、喜(よろこ)んで悪態の限(かぎ)りを尽(つ)くす。
 
老人は約束(やくそく)のお金を子どもたちにに与(あた)え「あしたもやってくれたら25㌣(1㌦の1/4)ずつをあげる」と伝(つた)え、翌日また悪態をついた子どもたちにお金を与える。

「あしたからは1㌣ずつしかあげられない」と老人が言うと、もう子どもたちは来なくなった。


米国の評論家(ひょうろんか)、アルフィー・コーンさんは、そんなジョーク(冗談話:じょうだんばなし)を紹介(しょうかい)しながら説(と)く。「報酬(ほうしゅう)が、やっていることへの興味(きょうみ)を減(げん)じることがある」

「働(はたら)くみんなのモティベーション論(ろん)」(NTT出版)の著者(ちょしゃ)である神戸大学教授(こうべだいがく・きょうじゅ)、金井壽宏(かない・としひろ)さん(52)は、報酬が人間(にんげん)の行動(こうどう)に与える影響(えいきょう)について解説(かいせつ)する。
 
人が何(なに)かに熱心(ねっしん)に取り組(く)む理由(りゆう)の中に、ご褒美を目指(めざ)してがんばるという側面(そくめん)がどこかにあるはずだ。ご褒美には、他人(たにん)から与えられる外発的報酬(がいはつてき・ほうしゅう)と、内(うち)から突(つ)き動(うご)かされる内発的報酬(ないはつてき・ほうしゅう)がある。外発的なものには、昇給(しょうきゅう)、ボーナスといった金銭(きんせん)に限(かぎ)らず、昇進(しょうしん)、表彰(ひょうしょう)、称賛(しょうさん)など。内発的なものには、達成感(たっせいかん)、成長感(せいちょうかん)、仕事(しごと)それ自体(じたい)の楽(たの)しみ、自己実現(じこじつげん)などがある。=以下略=』

今回の標語 「リスクから考える」

「日本沈没まで、あと183日」

Friday, January 19, 2007

憲法を考える⑨

第4章 国会
第41条 『国会(こっかい)※1は、国権(こっけん)※2の最高機関(さいこうきかん)※3であつて、国の唯一(ゆいいつ)※4の立法機関(りっぽうきかん)※5である。』
第42条 『国会は、衆議院(しゅうぎいん)※6及(およ)び参議院(さんぎいん)※7の両議院(りょうぎいん)でこれを構成(こうせい)※8する。』
第43条 『①両議院は、全国民(ぜんこくみん)※9を代表(だいひょう)※10する選挙(せんきょ)※11された議員(ぎいん)※12でこれを組織(そしき)※13する。
②両議院の議員の定数(ていすう)※14は、法律(ほうりつ)※15でこれを定(さだ)める※16。』
第44条 『両議院の議員及びその選挙人(せんきょにん)※17の資格(しかく)※18は、法律でこれを定(さだ)める。但(ただ)し※19、人種(じんしゅ)※21、信条(しんじょう)※22、性別(せいべつ)※23、社会的身分(しゃかいてきみぶん)※24、門地(もんち)※25、教育(きょういく)※26、財産(ざいさん)※27又(また)は収入(しゅうにゅう)※28によって差別(さべつ)※29してはならない。』

※1国会:国の唯一の立法機関。 ※2国権:国家の権力(けんりょく)。 ※3最高機関:高(たか)さや質(しつ)・程度(ていど)などがいちばん高い、ある目的(もくてき)を達成(たっせい)するための活動(かつどう)をするために作(つく)られた団体(だんたい)や組織(そしき)。 ※4唯一:ただ一つであること。 ※5立法機関:国家の法律を定めるはたらきをする機関(きかん)。 ※6衆議院:参議院とともに国会を構成し、国民によって選ばれた議員で組織する立法機関。内閣総理大臣(ないかくそうりだいじん)の指名(しめい)や予算(よさん)の議決(ぎけつ)、条約(じょうやく)の承認(しょうにん)などでは参議院に対して優越(ゆうえつ)した立場(たちば)にある。議員の任期(にんき)は4年。 ※7参議院:衆議院とともに国会を構成し、国民から選ばれた議員で組織する立法機関。法律案(ほうりつあん)や予算の議決・条約の承認などでは衆議院の権限(けんげん)より劣(おと)るが、中立公正(ちゅうりこうせい)な立場で、衆議院の行き過ぎを是正(ぜせい)する役割(やくわり)をもつ。解散(かいさん)はなく、議員の任期は6年。 ※8構成:種々(しゅじゅ)の要素(ようそ)を一つのまとまったものに組み立てること。 ※9全国民:一国(いっこく)の統治権(とうちけん)のもとに国家を構成する成員(せいいん)で、その国の国籍(こくせき)を持つすべての人々(ひとびと)。 ※10代表:多数(たすう)のもの、特(とく)に団体・組織に代(か)わってその意思(いし)を他(た・ほか)に表(あらわ)すこと。 ※11選挙:選挙権(せんきょけん)を持つ者が、全国あるいはきめられた区域(くいき)から議員や自治体(じちたい)の長(おさ)など、公職(こうしょく)につくものを投票(とうひょう)で選ぶこと。 ※12議員:国会や地方議会(ちほうぎかい)など合議制(ごうぎせい)の機関を組織し、議決(ぎけつ)に参加(さんか)できる人。 ※13組織:個々(ここ)の物・人などが集まって、秩序(ちつじょ)あるひとまとまりを構成すること。また、したもの。 ※14定数:決められた数量(すうりょう)・人数(にんずう)・員数(いんすう)。 ※15法律:国会で制定(せいてい)された決まりごと。 ※16定める:決定(けってい)する。決める。 ※17選挙人:選挙で選ばれる側(がわ)のひと。候補者(こうほしゃ)。 ※18資格:あることをする場合の、身分・地位(ちい)・立場(たちば)。また、それにつくための条件(じょうけん)。 ※19但し:前に述(の)べたことに、条件や例外(れいがい)などを言い添(そ)えるときに用(もち)いる語(ご)。 ※21人種:体格(たいかく)・皮膚(ひふ)の色・毛髪(もうはつ)などの身体的特徴(しんたいてきとくちょう)や、生活様式(せいかつようしき)・職業(しょくぎょう)・趣味(しゅみ)などによって人を分(わ)けたもの。 ※22信条:かたく信じ守っていることがら。信仰(しんこう)の信義(しんぎ)。 ※23性別:男女(だんじょ)の区別(くべつ)。 ※24社会的身分:社会における地位・境遇(きょうぐう)。 ※25門地:家格(かかく)。家がら。 ※26教育:社会で生活するための学問(がくもん)・知識(ちしき)・技能(ぎのう)などが身につくよう、教え育てること。狭義(きょうぎ)では、学校教育。 ※27財産:個人・団体などの持っている金銭(きんせん)・土地(とち)など、経済的価値(けいざいてきかち)のあるもの。資産(しさん)。 ※28収入:他(ほか)から入ってきて、自分の所有(しょゆう)となる金品(きんぴん)。 ※29差別:差をつけること。異(こと)なった扱(あつか)い。

Thursday, January 18, 2007

ひとりごとⅢ⑱

本当は1・1・7の「い・い・な」で、昨日の1月17日に載(の)せようと思ったのですが、各新聞やニュースで取り上げていたように、12年前、阪神淡路大震災(はんしんあわじだいしんさい)が起きた日ということで自重(じちょう)しました。やはり、12年に一度のこの年は用心(ようじん)すべき年なのかもしれません。

そういうことで、今回は「人の名前」である。まず、名字(みょうじ)というものは生まれる前から当然(とうぜん)に決まっているものと考えるのが普通(ふつう)だろう。しかし、下の名前は生まれたあと、誰かによって命名(めいめい)されるものである。それはご両親(りょうしん)であったり、お爺(じい)ちゃんお婆(ばあ)ちゃんであったり、中にはお坊(ぼう)さんによって名付けられた人も居るだろう。人は生きている間、基本的(きほんてき)に一つの名前を持ち続ける。学校で作文を書くとき、テストを受けるとき、恋文(こいぶみ)を書くとき、履歴書(りれきしょ)を書くとき、婚姻届(こんいんとどけ)にサインするとき、辞表(じひょう)を書くとき・・・と、私達は自分が生きている間に自分の名前をいったい何回書くのだろうか。きっと、誰もが一番多く書いてきた、またこれからも書いてゆく字や語句(ごく)、言葉(ことば)であることには違いない。

あなたは自分の名前がどういう理由(りゆう)で付けられたかを知っていますか。この場合、その時代(じだい)もあるだろうから、「ヨネ」さんや「トメ」さんといった「かな」の名前をお持ちのお婆(ばあ)ちゃんや今風(いまふう)のモダンな名前をお持ちの方には申(もう)し訳(わけ)ないことになるかもしれない。ここで私が言うのは漢字(かんじ)の名前、若(も)しくは漢字が含(ふく)まれる名前である。そう、お隣(となり)の大陸(たいりく)から遠い昔に伝わってきた文字で作られた名前ということ。さて、この漢字、漢和辞典(かんわじてん)で調(しら)べてみると、一字一字にちゃんと意味(いみ)があるのです。あなたの名付け親はこの一字一字の意味をちゃんと考えて決めたのかもしれません。「この子が~~~なりますように」、または「この子は~~~できますように」といったように、きっと希望(きぼう)や願(ねが)いを込(こ)めていると思うのです。新しい「命(いのち)」の誕生(たんじょう)は、単に一つの生命体(せいめいたい)が産まれるというだけでなく、その周(まわ)りの人たちの大きな喜(よろこ)びや期待(きたい)、希望、願いなども同時(どうじ)に生まれるものなのだと思います。

 晋 (音) シン (訓) すす(む)
(解字) 日と、すすむ意をしめす臸(ジツ)とを合わせて、太陽がのぼりすすむ意を表す。
(意味)①すすむ。すすみのぼる。②さしはさむ。③中国の国名。春秋時代今の山西省太原県の東北にさかえ、のち、趙(ちょう)・韓(かん)・魏(ぎ)の三国にわかれた。

  (音) チョク、ジキ、チ (訓) ただ(ちに)、なお(す)、なお(る)、あたい
(解字) 目の上にまっすぐな線を書いて、まっすぐに見るさまをしめす。ひろく、まっすぐの意に用いる。のち、さらにまがる意が加わり、まがっているものをまっすぐに正す意。
(意味) ①なおい(なほし)。まっすぐ。ただしい。すなお。②なおくする(なほくす)。まっすぐにする。③あたる。当番。④ただ。それだけ。⑤ただちに。すぐに。じかに。⑥あたい。ねだん。価値。⑦あたいする。ねうちがある。

  (音) ロウ (訓)おとこ
(解字) むら(阝)と、音をしめす良(りょう)とを合わせて、もと地名。のちに男の意に用いる。
(意味) ①おとこ。②おっと。③男の名につける。

私は自分の名前を書くとき、その一字一字がもつ意味を確(たし)かめながら、その一字一字を丁寧(ていねい)に書こうと常(つね)に心掛(こころが)けています。

「日本沈没まで、あと185日」

Wednesday, January 17, 2007

憲法を考える⑧

第3章 国民の権利及び義務
第29条 『①財産権(ざいさんけん)※1は、これを侵(おか)し※2てはならない。
②財産権の内容(ないよう)※3は、公共(こうきょう)※4の福祉(ふくし)※5に適合(てきごう)※6するやうに、法律(ほうりつ)※7でこれを定(さだ)める※8
③私有財産(しゆうざいさん)※9は、正当(せいとう)※10な補償(ほしょう)※11の下(もと)に、これを公共のために用(もち)ひる※12ことができる。』
第30条 『国民は、法律の定めるところにより、納税(のうぜい)※13の義務(ぎむ)※14を負(お)ふ※15。』
第31条 『何人(なんぴと)※16も、法律の定める手続(てつづき)※17によらなければ、その生命(せいめい)※18若(も)しくは※19自由(じゆう)※20を奪(うば)は※21れ、又(また)はその他(た)の刑罰(けいばつ)※22を科(か)せ※23られない。』

※1財産権:財産的価値(ざいさんてき・かち)を所有(しょゆう)する権利(けんり)。 ※2侵す:他人(たにん)の権利・所有(しょゆう)を自分(じぶん)のものとする。立(た)ち入(い)ってはならない所(ところ)に、無理(むり)にはいり込(こ)む。 ※3内容:中身(なかみ)。 ※4公共:おおやけ。社会一般(しゃかい・いっぱん)。 ※5福祉:幸福(こうふく)。しあわせ。 ※6適合:うまく当(あ)てはまること。 ※7法律:国会(こっかい)で制定(せいてい)された決(き)まりごと。 ※8定める:一つのものに決める。 ※9私有財産:個人(こじん)または私的団体(してき・だんたい)が所有(しょゆう)する財産。 ※10正当:正(ただ)しくて、道理(どうり)にかなっているさま。 ※11補償:国家(こっか)が公益(こうえき)のために財産(ざいさん)の移転(いてん)・営業(えいぎょう)の制限(せいげん)などをした場合(ばあい)、その損害(そんがい)に対(たい)してなされる代償(だいしょう)。 ※12用いる:使用(しよう)する。 ※13納税:税金(ぜいきん)を納(おさ)めること。 ※14義務:道徳(どうとく)・法律(ほうりつ)の立場(たちば)から人間(にんげん)が当然(とうぜん)果(は)たさなければならないこと。⇔権利 ※15負う:ひきうける。身(み)にうける。 ※16何人:だれ。どんな人。 ※17手続:事(こと)を行(おこな)うのに踏(ふ)まなければならない段階(だんかい)・処置(しょち)。 ※18生命:命(いのち)。 ※19若しくは:または。 ※20自由:他(ほか)からの束縛(そくばく)や支配(しはい)などを受(う)けない状態(じょうたい)。 ※21奪われる:無理(むり)に取(と)り上(あ)げる。 ※22刑罰:犯罪(はんざい)を犯(おか)した者(もの)に国家が加(くわ)える制裁(せいさい)。 ※23科する:法律(ほうりつ)に違反(いはん)したものに刑罰(けいばつ)をおわせる。

この1月も既(すで)に半分が経過(けいか)し、あと一月も経(た)てば確定申告(かくていしんこく)の受付が始まります。また税金(ぜいきん)について学ぶ良い機会(きかい)だと思っています。お金についても清潔(せいけつ)でないと発信(はっしん)することに説得力(せっとくりょく)がありませんからね。区や都や国に少しでも多く納税(のうぜい)できるよう努力(どりょく)してゆきたいと思っています。

Tuesday, January 16, 2007

ひとりごとⅢ⑰

ごみ。朝、出しに行くと思いますよね、その多さに。私も普段からごみが少なくなるよう励(ハゲ)んでいますが、お得意(とくい)の不満(ふまん)もまたあります。この前は、あるスーパーへと牛乳のパックやペットボトル、容器トレイなどを持って行ったのですが、その回収箱に「卵のパックやお豆腐の容器などはここに入れるな。各市区町村の規定(きてい)に則(のっと)って不燃(ふねん)ごみに出せ。」といった意味合いの注意書きがあったものだから、正直、頭に来ました。きっとスーパーも「しょうがないから」集めているのでしょうけどね。でも、考えてみればスーパーの売り上げにはおそらく繋(つな)がらず、ただその費用(ひよう)がかさむだけだろうから、そういった気持ちも解らないまでもない。でもでも、今の時代はどれだけ社会の中で多角的(たかくてき)に貢献(こうけん)しているかを問(と)われるわけで、利益(りえき)はあとから善意(ぜんい)のお客さんが運んできてくれると信じ、ここは循環型社会(じゅんかんがたしゃかい)に向け、もっと前向きに取り組んで欲しいと思います。

一方(いっぽう)、奉仕者(ほうししゃ)の集団(しゅうだん)が一行政(いちぎょうせい)なのだから、ここは一番身近(みじか)な市区町村に頑張(がんば)って貰(もら)うしかないと思います。古紙(こし)は殆(ほとん)どがリサイクルに回っているだろうから良しとして、問題は可燃(かねん)ごみの中のいわゆる「食べカス」の有効利用(ゆうこうりよう)と、種類(しゅるい)が多過ぎて何が何だか分からない「プラスチックごみ」です。

「食べカス」の方はテレビでも観たが、それ自体(じたい)を燃やすためにもわざわざ燃料(ねんりょう)を使っており、問題となる二酸化炭素(CO2)を排出(はいしゅつ)している。だったら、いっそ農作物(のうさくもつ)や街の緑化(りょっか)のための有機肥料(ゆうきひりょう)、メタンガスなどに使った方が良いんじゃないかと思います。また、微生物(びせいぶつ)によって自然分解(しぜんぶんかい)される樹脂(じゅし)で作られた、水漏(みずも)れもしない「食べカス」専用の袋を作る。そして、中のごみが発酵(はっこう)し、袋が爆発(ばくはつ)する前に専用施設(せんようしせつ)や畑へと運ぶのです。

一番厄介(やっかい)なのが「プラスチックごみ」。ポリエチレン(PE)やポリプロピレン(PP)、ポリ塩化ビニル(PVC)・・・と、ほんとに種類が多くて、もう頭ポリポリです(笑)これも様々(さまざま)な用途(ようと)があってのことなのでしょうが、こういったプラスチックのリサイクルの効率化(こうりつか)や簡素化(かんそか)を考えた対策(たいさく)を国やメーカーに強く働きかけて欲しいと思います。今は中国などに一旦(いったん)輸出(ゆしゅつ)され、そして、それが素材(そざい)の状態(じょうたい)となって、日本へと輸入(ゆにゅう)され戻ってくるらしいです。今は費用(ひよう)の安さでそうしているのでしょうけれど、何(いず)れは日本での費用に近付くと思いますし、そのために他国で二酸化炭素を排出(はいしゅつ)しているというのでは、色々な意味で良いことであるとは思えません。環境保全(かんきょうほぜん)のための住民税増税(じゅうみんぜいぞうぜい)であれば住民も認めてくれるのではないでしょうか。もちろん、無駄遣(むだづか)いは許されません。

今回は諺(ことわざ) 「義を見てせざるは勇無きなり」

「日本沈没まで、あと187日」
憲法を考える⑦

第3章 国民の権利及び義務
第25条 『①すべて国民は、健康(けんこう)※1で文化的(ぶんかてき)※2な最低限度(さいていげんど)※3の生活(せいかつ)※4を営(いとな)む権利(けんり)※6を有(ゆう)※7する。
②国は、すべての生活部面(せいかつぶめん)※8について、社会福祉(しゃかいふくし)※9、社会保障(しゃかいほしょう)※10及(およ)び※11公衆衛生(こうしゅうえいせい)※12の向上(こうじょう)※13及び増進(ぞうしん)※14に努(つと)め※15なければならない。』
第26条 『①すべて国民は、法律(ほうりつ)※16の定(さだ)める※17ところにより、その能力(のうりょく)※18に応(おう)じ※19て、ひとしく教育(きょういく)※20を受ける権利を有する。
②すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護(ほご)※21する子女(しじょ)※22に普通教育(ふつうきょういく)※23を受けさせる義務(ぎむ)※24を負(お)ふ※25。義務教育(ぎむきょういく)※26は、これを無償(むしょう)※27とする。』
第27条 『①すべて国民は、勤労(きんろう)※28の権利を有し、義務を負ふ。
②賃金(ちんぎん)※29、就業時間(しゅうぎょうじかん)※30、休息(きゅうそく)※31、その他の勤労条件(きんろうじょうけん)※32に関(かん)する※33基準(きじゅん)※34は、法律でこれを定める。
③児童(じどう)※35は、これを酷使(こくし)※36してはならない。』
第28条 『勤労者の団結(だんけつ)※37する権利及び団体交渉(だんたいこうしょう)※38その他の団体行動(だんたいこうどう)※39をする権利は、これを保障する。』

※1健康:心身(しんしん)ともに病気(びょうき)がなくじょうぶなさま。 ※2文化的:文化(ぶんか)を取り入れたようす。 ※3最低限度:これ以下(いか)はないという限界(げんかい)。 ※4生活:世(よ)の中(なか)でくらしをたてること。生きて活動(かつどう)していること。 ※5営む:仕事(しごと)としてそれを行(おこな)う。 ※6権利:一定(いってい)の利益(りえき)を主張(しゅちょう)し、受けることを法律(ほうりつ)が一定(いってい)の資格者(しかくしゃ)に認(みと)めた力。 ※7有する:持っている。 ※8生活部面:(国民の)くらしをいくつかに分けた一つの面(めん)。 ※9社会福祉:社会全体(しゃかいぜんたい)の幸福(こうふく)。とくに、めぐまれない人々の幸福をはかること。 ※10社会保障:国が国民の失業(しつぎょう)・老齢(ろうれい)・死亡(しぼう)・疾病(しっぺい)などの不幸(ふこう)を救済(きゅうさい)し国民の生存(せいぞん)を確保(かくほ)する制度(せいど)。 ※11及び:ならびに。 ※12公衆衛生:社会の組織的(そしきてき)な衛生活動(えいせいかつどう)。健康な社会にするため、疾病の予防(よぼう)・生命(せいめい)の延長(えんちょう)・健康の保持増進(ほじぞうしん)をはかる科学(かがく)と技術(ぎじゅつ)。 ※13向上:程度(ていど)が現在(げんざい)よりもよいほうに向(む)かって進(すす)むこと。⇔低下(ていか) ※14増進:増(ま)し進(すす)めること。 ※15努める:力をつくす。 ※16法律:国会でつくられた決まりごと。 ※17定める:きめる。 ※18能力:学問(がくもん)・仕事(しごと)などをなしうる力や働(はたら)き。 ※19応じる:あてはまる。 ※20教育:社会で生活するための学問・知識(ちしき)・技能(ぎのう)などが身につくよう、教(おし)え育(そだ)てること。 ※21保護:あぶなくないように気をつけて守(まも)ること。 ※22子女:むすこと娘(むすめ)。 ※23普通教育:国民一般(こくみんいっぱん)に必要(ひつよう)とされる教養(きょうよう)を与(あた)える教育。義務教育(ぎむきょういく)としての小・中学校教育および高等学校(こうとうがっこう)の教育。 ※24義務:道徳(どうとく)・法律(ほうりつ)の立場(たちば)から人間が当然(とうぜん)果(は)たさなければならないこと。 ※25負ふ(う):身にうける。背負(せお)う。 ※26義務教育:法律によって、国民がその保護する子女にかならず受けさせなければならない普通教育。わが国では小学校・中学校の9か年。 ※27無償:ただ。無料(むりょう)。 ※28勤労:心身(しんしん)を動(うご)かして熱心(ねっしん)に仕事(しごと)をすること。 ※29賃金:労働(ろうどう)の報酬(ほうしゅう)として支払(しはら)われる金銭(きんせん)。 ※30就業時間:業務(ぎょうむ)・仕事(しごと)についている時間(じかん)。 ※31休息:仕事などをやめて、からだを休(やす)めること。 ※32勤労条件:働(はたら)く上で必要(ひつよう)となる又(また)はされる事柄(ことがら)、もしくは制約(せいやく)となる又はされる事柄。 ※33関する:かかわる。 ※34基準:物事(ものごと)を比(くら)べるときのよりどころになる標準(ひょうじゅん)。 ※35児童:子供。小学生。児童福祉法(じどうふくしほう)では満18歳未満(みまん)の者。 ※36酷使:人や物を耐(た)えられる限度(げんど)をこえるほどひどく使(つか)うこと。 ※37団結:多(おお)くの人が、同じ目的(もくてき)のもとに信頼(しんらい)し合い、しっかりとまとまること。 ※38団体交渉:労働組合(ろうどうくみあい)の代表者(だいひょうしゃ)が労働条件(ろうどうじょうけん)の改善(かいぜん)のために使用者(しようしゃ)と交渉(こうしょう)すること。 ※39団体行動:集(あつ)まって何(なに)かを行(おこな)うこと。

日本国憲法において、国民一人ひとりが幸せに生きてゆく上で、ここが一番大切であると思われる部分であり、また、一番危(あや)うい部分でもあるのだと思う。

Monday, January 15, 2007

ひとりごとⅢ⑯

この週末の日経プラス1より、『医食同源(いしょくどうげん) そば、野菜や脂肪(しぼう)と一緒に~みずから、そばを打って食べるひとが増えてきた。楽しいし、本格的(ほんかくてき)そばの味が味わえるからだ。さらに、そばは白米(はくまい)や小麦粉(こむぎこ)に比(くら)べて良質(りょうしつ)なたんぱく質、カリウム、マグネシウム、鉄、亜鉛(あえん)、銅(どう)、ビタミンB1、B2、食物繊維(しょくもつせんい)などが多く含(ふく)まれ栄養価(えいようか)が高い。他に抗酸化作用(こうさんかさよう)がある、ルチン、これは毛細血管(もうさいけっかん)を強化(きょうか)し、脳出血(のうしゅっけつ)や出血症(しゅっけつしょう)の病気を予防する。またカテキン類(るい)やプロアントシアニジンが含(ふく)まれ、ともに抗酸化作用がり、生活習慣病(せいかつしゅうかんびょう)を防(ふせ)ぐという。その他、血圧降下作用(けつあつこうかさよう)を持つアンジオテンシン変換酵素阻害成分(へんかんこうそそがいせいぶん)が含(ふく)まれていることも明らかになった。ところで、そばには白っぽい更科(さらしな)そばと黒っぽい薮(やぶ)そばの二つに分けられる。=中略=なお市販(しはん)されている安価(あんか)なそばは、そば粉含有量(そばこがんゆうりょう)3割以上とされているが、実際(じっさい)は小麦粉の方が多い。そば粉の多いそばをとりたければ、みずからそばを打つか、二八(にはち)そば(そば粉8割)とか、十割(とわり)そばと呼んでいるものをとればよい。そばをとるときには、不足しやすい野菜や脂肪を補(おぎな)うことが大切。そのためか、てんぷらなどがよく添(そ)えられる。』

おそばか、この暮れでさえも食べなかった。きっと、一緒(いっしょ)に食べてくれる人が居なかったから、作るのを面倒(めんどう)に思ったのだろう。料理は自分が作ったものを、一緒(いっしょ)に食べてくれる相手が居ると居ないとでは大違いである。料理は作る人にとって、相手が美味しそうに食べる姿(すがた)を見ながら、また「美味しい」などの感想(かんそう)を聞きながら、一緒に食べることによって幸せな気持ちになれるものだと私は思う。

おそばを食べようと思えば、近所におそば屋さんは何軒(なんけん)かある。子供の頃から食べていた手打(てう)ちの二八そばを食べたいと思うことはある。失礼だが、スーパーで売っているものや駅中そばとは全然ちがう。美味しいそばを食べたいんだといった食欲(しょくよく)が勝(まさ)れば、多少の出費(しゅっぴ)は厭(いと)わない。食べてやっぱり美味しかったということになれば、それは満足感や幸福感へと変わる。そして、またここに食べに来よう、今度あの人に紹介(しょうかい)してあげよう、といった気持ちにもなる。そういうお店で美味しいおそばを誰かと、いや、ひとりでも良いや、食べたいものである。

もしも自分がおそば屋さんだったら、やっぱり「こだわる」だろうと思う。もちろん、工場で作られたものは一切使わない。自分で一からそばやうどんを打つだろう。「きしめん」や「ほうとう」も好きだし、ルチンを多く含む「だったんそば」も良い。あとは、おつゆだ。昆布(こんぶ)や鰹節(かつおぶし)から十分にお出汁(おだし)を取り、おそばが持つ風味(ふうみ)を殺(ころ)してしまわぬよう、味つけには細心(さいしん)の注意を払う。塩味(えんみ)、それからお酒や味りん、そして最後に、日本ならではの醤油(しょうゆ)の薫(かお)りを効(き)かす。ここまでやるなら、やれるなら、きっと「妥協(だきょう)」の二文字(ふたもじ)は脳裏(のうり)から消え去っていると思う。「ものづくり」、こと「料理人」にとって大切なのは食べてくれた人の「美味しい」といった言葉。サラリーマンは60や65歳で定年(ていねん)だが、個人事業主(こじんじぎょうぬし)は体が続くまで、お客さんが来続ける間、現役(げんえき)で働くことができる。今からでも決して遅くはない。「ものづくり」にも、「生き方」にもこだわると良い。そうすれば立てるはずだ、ひとりでも、ふたり寄(よ)り添(そ)い合ってでも

今回の標語 「リアルとバーチャル」 (1106)

「日本沈没まで、あと188日」

Sunday, January 14, 2007

憲法を考える⑥

第3章 国民の権利及び義務
第22条 『①何人(なんぴと)※1も、公共(こうきょう)※2の福祉(ふくし)※3に反(はん)し※4ない限(かぎ)り、居住(きょじゅう)※5、移転(いてん)※6及(およ)び※7職業選択(しょくぎょうせんたく)※8の自由を有(ゆう)する※9
②何人も、外国(がいこく)に移住(いじゅう)※11し、又(また)は国籍(こくせき)※12を離脱(りだつ)※13する自由を侵(おか)され※14ない。』
第23条 『学問(がくもん)※15の自由は、これを保障(ほしょう)※16する。』
第24条 『①婚姻(こんいん)※17は、両性(りょうせい)※18の合意(ごうい)※19のみに基(もとづ)いて※20成立(せいりつ)※21し、夫婦(ふうふ)※22が同等(どうとう)※23の権利(けんり)※24を有することを基本(きほん)※25として、相互(そうご)※26の協力(きょうりょく)※27により、維持(いじ)※28されなければならない。
②配偶者(はいぐうしゃ)※29の選択(せんたく)※30、財産権(ざいさんけん)※31、相続(そうぞく)※32、住居(じゅうきょ)※34の選定(せんてい)※35、離婚(りこん)※36並(なら)び※37に婚姻及び家族(かぞく)※38に関(かん)する※39その他の事項(じこう)※40に関しては、法律(ほうりつ)※41は、個人(こじん)※42の尊厳(そんげん)※43と両性の本質的平等(ほんしつてきびょうどう)※44※45に立脚(りっきゃく)※46して、制定(せいてい)※47されなければならない。』

※1何人:だれ。どんな人。 ※2公共:おおやけ。 ※3福祉:幸福。しあわせ。 ※4反する:そむく。違反(いはん)する。 ※5居住:一定(いってい)の場所(ばしょ)に住(す)むこと。 ※6移転:場所(ばしょ)・住所(じゅうしょ)を移(うつ)すこと。 ※7及び:また。ならびに。 ※8職業選択:暮(く)らしをたてるために日常従事(にちじょう・じゅうじ)している仕事(しごと)を選(えら)ぶこと。 ※9有する:持(も)っている。 ※11移住:よその土地(とち)・国に移り住むこと。 ※12国籍:一定の国家(こっか)の国民(こくみん)であるという資格(しかく)。 ※13離脱:はなれぬけること。 ※14侵される:無断(むだん)で入(はい)り込(こ)まれる。 ※15学問:学(まな)び習(なら)うこと。専門的(せんもんてき)な知識(ちしき)。 ※16保障:おかされないよう守(まも)ること。 ※17婚姻:法律上(ほうりつじょう)の手続(てつづ)きをとって結婚(けっこん)すること。 ※18両性:男性(だんせい)と女性(じょせい)。 ※19合意:たがいの意志(いし)が一致(いっち)すること。 ※20基づく:(・・・を)もととして起(お)こる。 ※21成立:なりたつこと。まとまること。 ※22夫婦:結婚(けっこん)している一組(ひとくみ)の男女(だんじょ)。 ※23同等:同(おな)じ程度(ていど)。 ※24権利:ある事(こと)をしてよい、またはしなくてもよいという資格(しかく)。 ※25基本:物事(ものごと)の中心(ちゅうしん)や基準(きじゅん)になると考(かんが)えられているもの。 ※26相互:かわるがわる。 ※27協力:力(ちから)を合わせて行(おこな)うこと。 ※28維持:同じ状態(じょうたい)を守(まも)り続(つづ)けること。 ※29配偶者:夫婦(ふうふ)の一方(いっぽう)から他方(たほう)・相手(あいて)をいう語(ご)。 ※30選択:いくつかの中からよいものを選(えら)ぶこと。 ※31財産権:財産的価値(ざいさんてき・かち)をもつ権利(けんり)。 ※32相続:跡(あと)や財産(ざいさん)などを受けつぐこと。 ※34住居:おうち。すまい。 ※35選定:選び定(さだ)めること。 ※36離婚:夫婦が婚姻関係(こんいん・かんけい)を解消(かいしょう)すること。 米37並び:および。また。 ※38家族:一つの家で共(とも)に暮(く)らしている、血縁(けつえん)・婚姻関係で構成(こうせい)された人々(ひとびと)。 ※39関する:関係(かんけい)する。 ※40事項:一つ一つのことがら。 ※41法律:国会(こっかい)で作られた法(ほう)・決まりごと。 ※42個人:社会的(しゃかいてき)な立場(たちば)や職業(しょくぎょう)をはなれた一個(いっこ)の人。 ※43尊厳:とうとくおごそかなさま。 ※44本質的:そのものを成(な)りたたせている中心的(ちゅうしんてき)な性質(せいしつ)にかかわるさま。 ※45平等:すべて等(ひと)しく差別(さべつ)がないさま。 ※46立脚:立場(たちば)・よりどころを決めること。 ※47制定:法律(ほうりつ)・規則(きそく)などを、作り定(さだ)めること。

Saturday, January 13, 2007

ひとりごとⅢ⑮

今年に入っての日経、『池田小の子に危害 「2ちゃんねる」に書き込み~大阪府警池田署(おおさかふけい・いけだしょ)は8日、インターネットの掲示板(けいじばん) 「2ちゃんねる」に「池田小の子供に危害(きがい)を与えるといった内容の書き込(こ)みをしたとして、北九州市若松区(きたきゅうしゅうしわかまつく)の無職(むしょく)×××容疑者(ようぎしゃ)を威力業務妨害(いりょくぎょうむぼうがい)の疑(うたが)いで逮捕(たいほ)した。=中略(ちゅうりゃく)=池田署はIPアドレスから容疑者を割り出した。』

同じく日経、『150万円入り金庫盗難 横浜・青葉のユニクロ~8日午前5時半ごろ、横浜市青葉区荏田北3(よこはまし・あばお く・えだきた3)の「ユニクロ横浜江田店」で防犯(ぼうはん)センサーが作動(さどう)、通報(つうほう)を受けた神奈川県警青葉署員が駆(か)けつけたところ、入り口のシャッターがこじ開けられ、現金計150万円の入った金庫(きんこ)2台がなくなっていた。同署(どうしょ)は窃盗事件(せっとうじけん)として捜査(そうさ)している。』

同じく日経、『子供の足取り 携帯で確認●▲▲■(○△)は10日、子供の安全(あんぜん)を守るため携帯電話(けいたいでんわ)で緊急時(きんきゅうじ)に子供の足取(あしど)りを確認(かくにん)できるサービスを始めると発表(はっぴょう)した。全地球測位(ぜんちきゅうそくい)システム(GPS)を使い移動経路(いどうけいろ)を1分ごとに測定(そくてい)し、親の携帯などに居場所(いばしょ)を表示(ひょうじ)する。=中略=携帯の防犯(ぼうはん)ブザーを鳴らしたり、電源(でんげん)が切れたりした場合(ばあい)、GPSが位置情報(いちじょうほう)を測定し、●▲▲■のサーバーに1分ごとに最大(さいだい)2時間まで送信(そうしん)。同時(どうじ)に事前登録(じぜんとうろく)したメールアドレスに連絡(れんらく)が届(とど)く。連絡を受けた親は携帯やパソコンからサーバーに接続(せつぞく)し、移動経路を地図(ちず)で確認できる。』

これらの記事を読んで何を思うか。これもまた十人十色だろうと思うが、私は池田の件で、詳(くわ)しく動機(どうき)を聞いてみたいと思った。何故(なにゆえ)なのか、何故そこでなのかと。その心は、縦社会(たてしゃかい)のいうことに真実はない、若しくは一部編集(いちぶへんしゅう)されていると思うからである。また、IPアドレスから容疑者を割り出したとある。素人(しろうと)の考えでなんだが、電話における盗聴(とうちょう)のようなことが、これだけ普及(ふきゅう)したインターネットにおいても、ごく当たり前のようにされているのでは、と本気で心配している。さらに、窃盗事件(せっとうじけん)といえば、去年暮れの青酸カリ(せいさんかり)の事件を思い出す。盗(ぬす)まれたものは確保(かくほ)できたのだろうか。今でも単(たん)なる窃盗事件として捜査(そうさ)し続けるているのだろうか。現金と猛毒(もうどく)とでは、えらい違(ちが)いである。警察沙汰(けいさつざた)になるような事件の一切(いっさい)無い新聞記事(しんぶん・きじ)を読みたいものである。

今回の標語 「表と裏」(0083)

「日本沈没まで、あと190日」

Friday, January 12, 2007

憲法を考える⑤

第3章 国民の権利及び義務
第18条 『何人(なんぴと)も、いかなる奴隷的拘束(どれいてきこうそく)※1も受けない。又、犯罪に因(よ)る※2処罰(しょばつ)※3の場合を除(のぞ)いては、その意(い)※4に反(はん)する※5苦役(くえき)※6に服(ふく)させ※7られない。』
第19条 『思想(しそう)※8及び良心(りょうしん)※9の自由は、これを侵(おか)し※10てはならない。』
第20条 『①信教(しんきょう)※11の自由は、何人に対してもこれを保障(ほしょう)する※12。いかなる宗教団体(しゅうきょうだんたい)※13も、国から特権(とっけん)※14を受け、又は政治上(せいじじょう)※15の権力(けんりょく)※16を行使(こうし)※17してはならない。
②何人も、宗教上(しゅうきょうじょう)の行為(こうい)※18、祝典(しゅくてん)※19、儀式(ぎしき)※20又は行事(ぎょうじ)※21に参加(さんか)することを強制(きょうせい)※22されない。
③国及びその機関(きかん)※23は、宗教教育(しゅうきょうきょういく)その他いかなる宗教活動(しゅうきょうかつどう)もしてはならない。』
第21条 『①集会(しゅうかい)※24、結社(けっしゃ)※25及び言論(げんろん)※26、出版(しゅっぱん)※27その他の一切(いっさい)※28の表現(ひょうげん)※29の自由は、これを保障する。
②検閲(けんえつ)※30は、これをしてはならない。通信(つうしん)※31の秘密(ひみつ)は、これを侵してはならない。』

※1奴隷的拘束:人間としての自由や権利が認められず、他人の私有財産(しゆうざいさん)とされるか売買(ばいばい)され、一定の行為(こうい)が制限(せいげん)、若(も)しくは強制(きょうせい)されること。また、すること。 ※2因る:原因(げんいん)とする。 ※3処罰:罰(ばっ)すること。 ※4意:物事(ものごと)の内容(ないよう)。わけ。 ※5反する:反対(はんたい)である。そむく。 ※6苦役:肉体的(にくたいてき)に苦(くる)しい労働(ろうどう)。懲役(ちょうえき)。 ※7服させる:得心(とくしん)させ従(したが)わせる。 ※8思想:生活や行動を体系立(たいけいだ)てて進めていく、基本的(きほんてき)な考え方。特に、社会や政治についての一定(いってい)の見解(けんかい)をいうことが多い。考えた結果(けっか)として得た意識(いしき)の内容(ないよう)。 ※9良心:善悪(ぜんあく)を判断(はんだん)して正しいことを守ろうとする心のはたらき。 ※10侵す:侵害(しんがい)する。 ※11信教:ある宗教(しゅうきょう)を信仰(しんこう)すること。 ※12保障する:おかされないよう守(まも)ること。 ※13宗教団体:神仏(しんぶつ)など超人間的(ちょうにんげんてき)・絶対的(ぜったいてき)なものを信仰(しんこう)して、安心(あんしん)・幸福(こうふく)を得(え)ようといった目的(もくてき)をもって集まった人たちの集まり。 ※14特権:特別(とくべつ)の権利(けんり)。 ※15政治上:国家(こっか)を治(おさ)めていく点で。 ※16権力:支配者(しはいしゃ)が被支配者(ひしはいしゃ)に加(くわ)える社会的強制力(しゃかいてききょうせいりょく)。 ※17行使:武力(ぶりょく)・権力・権利(けんり)などを実際(じっさい)に使(つか)うこと。 ※18行為:おこない。すること。 ※19祝典:祝(いわ)いの儀式(ぎしき)。 ※20儀式:公事(くじ)・神事(しんじ)・仏事(ぶつじ)などの作法(さほう)。また、その行事(ぎょうじ)。 ※21行事:慣行(かんこう)として、日時(にちじ)を計画的(けいかくてき)にきめて行(おこな)う儀式(ぎしき)や催(もよお)し。 ※22強制:権力(けんりょく)や威力(いりょく)などでむりにさせること。 ※23機関:ある目的(もくてき)を達成(たっせい)するための活動(かつどう)をするために作られた団体(だんたい)や組織(そしき)。 ※24集会:多くの人が同じ目的(もくてき)をもって一定(いってい)の場所(ばしょ)に集まること。 ※25結社:多人数(たにんずう)が共同(きょうどう)の目的(もくてき)を達(たっ)するために組織(そしき)した団体(だんたい)。 ※26言論:ことばや文章(ぶんしょう)によって思想(しそう)を発表(はっぴょう)して論(ろん)じること。 ※27出版:書物(しょもつ)などを印刷(いんさつ)して、発売(はつばい)または配布(はいふ)すること。 ※28一切:すべて。 ※29表現:心に感じたり、思ったりしたことを表情(ひょうじょう)・身振(みぶ)り・ことば・文字(もじ)・色(いろ)・音(おと)などで表現(ひょうげん)すること。 ※30検閲:社会の秩序(ちつじょ)を保(たも)つために、国が貨物(かもつ)・出版物(しゅっぱんぶつ)・映画(えいが)・脚本(きゃくほん)・郵便物(ゆうびんぶつ)などを強制的(きょうせいてき)にしらべたりとりしまること。 ※31通信:郵便・電信(でんしん)・電話(でんわ)などで情報(じょうほう)を伝達(でんたつ)すること。

政教分離~日本国憲法は、明治憲法下で信教(しんきょう)の自由が侵害(しんがい)された苦(にが)い経験(けいけん)、また、宗教(しゅうきょう)と国家の結びつきにより信教の自由が迫害(はくがい)されてきた人類(じんるい)の歴史的経験(れきしてきけいけん)から、政教分離(せいきょうぶんり)の規定(きてい)を置(お)いています。これは国家と宗教の間に明確(めいかく)な分離線(ぶんりせん)をひき、宗教から国家に対しては、特権(とっけん)を受けることや政治上の権力を行使(こうし)することを禁止(きんし)し、それとは逆(ぎゃく)に、国家から宗教に対しては、宗教活動や公金(こうきん)の支出(ししゅつ)を禁止するものである。

信教の自由~国民に宗教の自由を認めようとする信教の自由は、具体的には次のことをさしています。①特定(とくてい)の宗教を信じる自由、②宗教上の儀式(ぎしき)を行(おこな)い参加(さんか)する自由、あるいは、それらを強制(きょうせい)されない自由、③宗教上の信仰(しんこう)を同じくする者が集会をし、教会(きょうかい)・教団(きょうだん)などの宗教団体を結成(けっせい)する自由、④自分の信じる宗教を布教(ふきょう)する自由、などです。もっとも、②③④の場合には、絶対的(ぜったいてき)に保障(ほしょう)されるということではありません。信教の自由を口実(こうじつ)として他の人の人権(じんけん)を否定(ひてい)することは、公共(こうきょう)の福祉(ふくし)に反(はん)し許されないからです。

表現の自由~日本国憲法は過去を反省し、集会(しゅうかい)・結社(けっしゃ)および言論(げんろん)・出版(しゅっぱん)その他一切(いっさい)を厚(あつ)く保障し(21条1項)、どのような制限(せいげん)も許されないとして公権力(こうけんりょく)からの干渉(かんしょう)や抑制(よくせい)を排除(はいじょ)しています。自分の考え方を他者(たしゃ)に伝え、他者の思想・信条を受け入れることは、社会生活を営(いとな)む人間にとっては不可欠(ふかけつ)のことといえます。また、民主政治(みんしゅせいじ)を運営(うんえい)していくうえでも重要(じゅうよう)な権利です。主権者(しゅけんしゃ)である国民が、政府(せいふ)や地方公共団体(ちほうこうきょうだんたい)など公権力の担当者(たんとうしゃ)を批判(ひはん)することができるため、それを監視(かんし)する働(はたら)きがあるからです。もっとも表現の自由は、内心(ないしん)の自由とは異(こと)なり、社会とかかわることを前提(ぜんてい)としているため、他の人の人権と衝突(しょうとつ)する可能性(かのうせい)があります。その場合(ばあい)、「公共の福祉」の考え方に基(もと)づき表現の自由は制約(せいやく)を受けることになりますが、制約は必要最小限(ひつようさいしょうげん)でなければなりません。また、合理的(ごうりてき)な理由のある制約でないといけません。
(引用文献:図解雑学 憲法)

【回顧(かいこ)】国民の税金を基(もと)とし、国から各政党に支給(しきゅう)されている政党交付金(せいとうこうふきん)もまた公金(こうきん)の一つである。つまり、今ある政党の中で、日本国憲法に定められている政教分離(せいきょうぶんり)に反(はん)すると思われる政党、及びそれと深い関係(かんけい)にある団体(だんたい)、または結社(けっしゃ)があると言える。(`_´)/