Thursday, May 31, 2007

ひとりごとⅧ⑱

大林組顧問や警官ら逮捕、枚方市工事で談合容疑 
大阪府枚方市が2005年に発注した清掃工場の建設工事をめぐり談合が行われたとして、大阪地検特捜部は29日、大林組元常務執行役員で顧問の森井繁夫容疑者(63)らゼネコン側5人と、大阪府警捜査二課の警部補、平原幸史郎容疑者(47)を刑法の談合容疑で逮捕した。現職の警察官が談合に関与したとして逮捕されるのは極めて異例。特捜部は官製談合の疑いもあるとみて、同日、枚方市役所市長室などを家宅捜索、不正の実態解明を進める。ほかに逮捕されたのは中堅ゼネコン「浅沼組」(大阪市)常務執行役員の田島洋(64)、「国土建設」(大阪府泉佐野市)社長、山田睦司(46)の各容疑者ら。いずれも容疑を認めているという。(5/30 07:00 NIKKEI NET)

こんな警察で国の治安は大丈夫なのか
愛知県長久手町で起きた元暴力団員の立てこもり発砲事件は、警察当局にとって近年にない不祥事となってしまった。殉職した警官は気の毒だが、政治の要諦が危機管理、治安の維持にあることを思えば、この一件はすぐれて政治問題ともいえる。日本の警察の水準が無残にも暴かれてしまったのだ。それにしても、溝手顕正国家公安委員長の政治責任論が出てこないのはどういうことか。今回の事態は引責辞任に値する不始末そのものではないか。愛知県警本部長以下の処分は当然だし、国の治安に責任を負う国家公安委員全員が辞表を提出してもおかしくない事態であったはずだ。当事者の責任論が出てこないところに、むしろ深刻な「危機」がある。基本的な感覚が緩んでしまっているとしかいいようがない。国民にとって、この程度のレベルの警察では困るのだ。そこを政治の責任者はきちんと見据え、警察の現場のレベルアップのために何が必要か、徹底した検証を行って対応を図る必要がある。こういう問題に普段から意識を持っている自民党幹部の1人は、「警察の威信は地に落ちた」と慨嘆する。国民の中には、こんな警察では安心していられないという思いがわき上がっているのではないかというのだ。治安の危機は政治の危機に直結するのである。

警察は徹底したプロであれ 
日本の警察は世界の警察が模範とする「交番」システムを持ち、住民の安全を守ってきた。「親切なおまわりさん」というイメージが定着している。踏み切りに入った自殺願望の女性を救おうとして殉職した警官も多くの人々の感動を生んだ。住民に密着した警察という基本姿勢は支持されてしかるべきだろうが、こうした凶悪事件に対しては、やはり徹底したプロであってほしい。そのために何が必要かは、繰り返すが、すぐれて政治マター(本質、問題)である。さらに、メディアの対応も重要な要素になる。もし、今回のケースで元暴力団員を狙撃し殺していたら、多くのメディアが「射殺の判断は妥当だったのか」と一斉に取り上げていただろう。かつてのシージャック事件で犯人を射殺しメディアに叩かれたケースが、警察当局の「トラウマ」になってはいないか。そう考えると、今回の立てこもり事件の一部始終は、国民意識を問うものでもあり、警察当局はむろん、政治やメディアの世界に重大な一石を投じたものと言えそうだ。
(2007年5月25日 15時10分 nikkei BP net SAFETY JAPAN)
全文:http://www.nikkeibp.co.jp/sj/column/y/60/index.html

国家公安委員会
国家公安委員会(こっかこうあんいいんかい、National Public Safety Commission)は、日本の行政機関である行政委員会のひとつ。国家公安委員会が置かれている中央合同庁舎第二号館内閣府設置法第49条第1項に基づいて設置され、内閣総理大臣の所管の下に置かれている合議制の委員会であり内閣府の外局であるが、その指揮監督を受けることなく、独立して職権を行使する。戦後、警察の民主的管理と政治的中立性の確保を目的に警察法に基づき創設された。唯一の大臣委員会であり、国務大臣である委員長及び5人の委員から構成される。庶務・実務を担当する下部機関(内閣府設置法上の特別の機関)として警察庁が設置されている。

委員会の職務
国の公安に係る警察運営をつかさどり、警察教養、警察通信、情報技術の解析、犯罪鑑識、犯罪統計及び警察装備に関する事項を統轄し、並びに警察行政に関する調整を行う事により、個人の権利と自由を保護し、公共の安全と秩序を維持する事を任務とする機関。

委員会の管理権
国家公安委員会の警察庁に対する「管理」の概念であるが、元来国家公安委員会は警察行政の民主主義的・中立的運営の為に存在し、又、警察庁自体に警察事務の執行権限を与えている事から、個々の案件に対して深い指揮監督を行うのではなく、大綱方針を定め、その運営が適切に行われているか否かを事前事後に監督する事を意味しているとされる。従って、具体的事件について、「逮捕すべきである」とする指示や、あるいは「事件鎮圧のための射殺命令」などを行う事は出来ない。但し、「監察」については、国家公安委員会がその職権として、必要があると認める場合、個別案件についても随時行う事ができ、警察庁に対し調査を指示できる。

国家公安委員会と検事総長との関係
国家公安委員会は、検事総長と常に緊密な連絡を保つものとするとされ、刑事訴訟法上における検察官の警察官に対する一定の指揮権のようなものは存在しない。又、警察庁は国家公安委員会以外の機関から監督を受ける事はない。司法警察活動に際し、個別の警察官は一定の指揮を検察官から受ける事があるが、警察官は正当な理由がある場合には、この検察官の指揮に従う必要はない。この時、検事総長、検事長又は検事正は、国家公安委員会が懲戒権限を持つ者、つまり国家公務員たる警察官に対する懲戒の訴追を国家公安委員会に行う事が認められているが、検事総長、検事長又は検事正自身には懲戒権限はないため、この正当性の判断や必要性等は国家公安委員会が独自に判断する事となっている。これは警察を他の機関からの不必要な干渉を避けるためのものと解する事も出来るが、この規定の存在自体に疑問が出されているのも事実である。国家公安委員会の管理権と検察官の捜査指揮権が相反する場合にどちらが優先されるかが問題となるが、あくまでも正当性の判断主体は国家公安委員会であるため、国家公安委員会の管理権が優先される。尚、司法警察活動たる捜査活動に対し、犯罪の予防・鎮圧活動を主とする行政警察活動については、原則、警察が独自に行う事となっており、他からの指揮や干渉を受ける事はない。

委員長及び委員
委員長職の詳細及び歴代の委員長一覧については、国家公安委員会委員長の項目参照。
5人の委員は、衆・参両議院の同意を得て内閣総理大臣が任命する。
(引用:ウィキペディア)


「日本沈没まで、あと52日」

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