Friday, December 14, 2007

ひとりごとOO

政党ビラ配布、逆転有罪・東京高裁 「表現の自由、無制限でない」
政党ビラを配るため東京都葛飾区のマンションに立ち入ったとして住居侵入罪に問われ、1審で無罪判決を受けた僧侶、荒川庸生被告(60)の控訴審判決が11日、東京高裁であった。池田修裁判長は「憲法は表現の自由を絶対無制限に保障したものではなく、他人の財産権を不当に害することは許されない」として東京地裁の無罪判決を破棄、罰金5万円(求刑罰金10万円)の逆転有罪判決を言い渡した。2審判決は、住民がビラやチラシの配布禁止を明示している場合、各戸のドアポストだけではなく、集合ポストへの配布のための玄関ホールへの立ち入りも「住居侵入罪を構成する」と厳格な判断を示した。被告は判決を不服として最高裁に上告した。池田裁判長は判決理由で、住民がチラシなどの投函(とうかん)禁止の張り紙を玄関ホールに掲示していたことを挙げ、「被告はビラ配布が許容されていないことを知っており、エレベーターや各階廊下はもちろん、玄関ホールへの立ち入りも住居侵入罪にあたる」と判断した。
(日本経済新聞:ネット)

「政党」のみ排除 整合性が取れず
○○○○・名古屋大教授(憲法)の話 広告などの商業ビラ配布が放置されているのが現状なのに、政党ビラだけを排除するのは整合性が取れない。民主主義社会では多様な意見が流通することが非常に大事で、ビラが必要なければ住民が捨てればよく、コミュニケーション手段として相手にかける負担は小さい。第三者が立ち入ることで生じる「財産権の侵害」の程度も低い。刑事罰を適用すれば表現の自由が過度に抑制されてしまう。(日本経済新聞:紙面)

スレ:http://news24.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1197521860/701-749

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