Monday, February 04, 2008

ひとりごとOO

家庭六法 「学納金」の返還請求可能に
 2月は大学受験シーズン真っ盛りですが、試験後に起きる問題にも注意が必要です。例えば、複数の大学に合格したが、滑り止めの大学に払った入学金、授業料を返してもらえるのかといった問題。今回は進学しない大学に払った費用の返還について説明します。
 
 かつては滑り止めの大学に払った入学金や授業料は本命に合格できなかった場合のいわば〝保険〟であり、進学しなくても払うものという考え方が一般的でした。ところが、2001年4月に消費者契約法が施行されてから考え方は大きく変わりました。同法の施行後、受験者側から、いわゆる「学納金返還請求訴訟」が多数提起されました。これらの訴訟では細部に違いはあるものの、「入学金は返還請求できないが、授業料は返還請求できる」という司法判断が示されました。
 
 これらの判断の背景には、「入学金は入学し得る資格の対価なので返還請求はできない。一方、授業料はまだ学生が教育を受けておらず、大学側に損害がないのに返還しないのは消費者契約法に違反し、無効」との考え方があります。
 
 もっとも入学金ならば絶対に返還請求できないかというとそうでもありません。横浜地裁は05年、入学金のうち、事務手続き費用を超過した部分について返還を命じる判決を出しています。
 
 これは消費者契約法が平均的損害を上回る部分は無効とすることに着目。平均的損害と言える事務手続き費用を超過する部分は返還すべきとしたものです。教育分野でも、消費者保護の傾向が高まっているといえそうです。(日本経済新聞

今日のことわざ
環境が人をつくる朱に交われば赤くなる

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